昭和25(れ)1220 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意について。  論旨は結局原審において言い渡された懲役刑の執行の延期を懇請するのみで、原 判決の違法を

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判決文本文209 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。論旨は結局原審において言い渡された懲役刑の執行の延期を懇請するのみで、原判決の違法を主張するものではないから、適法な上告理由とならない。よって旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。検察官橋本乾三関与昭和二五年一二月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介

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