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昭和62(す)80 窃盗被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立

裁判所

昭和62年6月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他

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286 文字

主文 原決定を取り消す。本件公訴を棄却する。理由 本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。よつて、調査すると、被告人が昭和六二年四月三日死亡したことは、被告人に対する同年五月一一日愛媛県西条市長A認証の戸籍謄本によつて明らかであるから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する本件公訴を棄却することとし、同法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項、三項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六二年六月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官長島敦裁判官坂上壽夫- 1 -

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