昭和52(オ)696 遺言無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和52年11月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和51(ネ)77
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人三上英雄、同三輪長生の上告理由第一について  自筆遺言証書に記載さ

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判決文本文692 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人三上英雄、同三輪長生の上告理由第一について  自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記である こと及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、右 日付の誤りは遺言を無効ならしめるものではない。これと同趣旨の原審の判断は正 当として是認することができる。そのほか、所論の点に関する原審の認定判断は、 原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論 の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。  同第三について  所論は、原審で主張のなかつた事実に基づいて原判決の違法をいうものにすぎな い。論旨は、採用することができない。  その余の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、いずれも採 用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓 - 1 -             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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