【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人三上英雄、同三輪長生の上告理由第一について 自筆遺言証書に記載さ
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人三上英雄、同三輪長生の上告理由第一について自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、右日付の誤りは遺言を無効ならしめるものではない。これと同趣旨の原審の判断は正当として是認することができる。そのほか、所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。 同第三について所論は、原審で主張のなかつた事実に基づいて原判決の違法をいうものにすぎない。論旨は、採用することができない。 その余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、いずれも採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官本林讓- 1 -裁判官栗本一夫- 2 -
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