昭和28(う)2398 たばこ専売法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月13日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人川村角治名義の控訴趣意書と題する書面に記 載の通りである。これに対して次の様に判断する。

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判決文本文749 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人川村角治名義の控訴趣意書と題する書面に記載の通りである。これに対して次の様に判断する。 <要旨>たばこ専売法第六六条に所謂「所持」は専売公社の売渡さないたばこであることを知り乍ら之を事実上支配</要旨>し得る状態にあることを言い、必ずしも之を把持又は監守することを要しない。その存在を認識して之を管理し得る状態にあるをもつて足りるのであつて、自己の為にする意思を必要としないなどの点において民法上の占有とは必ずしも同義に解すべきものではない。而して原判決挙示の証拠(原審公判調書中の証人A及び被告人の各供述記載、臨検捜索顛末書の記載並びに原審検証調書の記載)によると原判示事実、特に被告人は、原判決詳記の通り原判示専売公社の売渡さない外国たばこが被告人がその支配人である原判示店舗に景品引換用として保管されていたことを認識していたこと従つて前記説示の意義において之を所持していたことを認めることができ、更に右証拠に被告人に対する日本専売公社専売監視作成の質問顛末書及び検察官作成の供述調書(いづれも原審第二回公判期日に検察官がその証拠調を求め被告人弁護人が之を証拠とすることに同意し原裁判所において適法に取調済)を綜合すれば、原判示事実の存在は一層明白であつて所論に基き記録を精査するも原判決には所論の様な事実誤認乃至は法令適用の誤りは存しない。所論は独自の見解に立つて原判決を非議するもので本件には当らない。論旨は理由がない。 よつて刑訴法第三九六条に従い主文の通り判決する。 (裁判長判事久礼田益喜判事武田軍治判事江里口清雄) 主文 に従い主文の通り判決する。 (裁判長判事久礼田益喜判事武田軍治判事江里口清雄)

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