【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人脇坂雄治上告趣意第一点について。 しかし、原判決は、被告人の強盗幇助の犯罪を認定するのに、所論被告人の原審 公判
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人脇坂雄治上告趣意第一点について。 しかし、原判決は、被告人の強盗幇助の犯罪を認定するのに、所論被告人の原審公判廷における供述だけではなく、Aに対する検事の聽取書中の供述記載、相被告人Bに対する検事の聽取書中の供述記載、被告人に対する検事の聽取書中の供述記載並びに証第一、二号の匕首の存在等を綜合してこれを認定したものである。そして右各証拠を綜合すればその犯罪事実を肯認するに余りあるから原判決には所論の違法はない。 同第二点について。 しかし、所論のような事実があるからといつて判示のような単純簡単な犯罪が精神障害に因るものと速断することはできないのみならず、かかる精神障害の有無は、事実審たる原審が諸般の資料により適正に決すべき職権事項であつて、その判断をするのに必ずしも常に専門の知識を有する者の鑑定を要するものではない。されば原審が上告人のかかる主張に対しその鑑定申請を却下した上所論の理由を以てその主張を排斥したからと言つて所論のように憲法の与えた公平な裁判を受ける権利を侵害したものとはいえない。論旨はその理由がない。 よつて刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二三年一二月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔- 1 -裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 - 真野毅裁判官岩松三郎- 2 -
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