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昭和26(ヤ)5 約束手形金請求事件に対する再審の申立

裁判所

昭和27年2月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他

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457 文字

主文 本件を東京高等裁判所に移送する。理由 民事訴訟法四二二条一項によれば再審は不服の申立ある判決をした裁判所の専属管轄に属する、ところで本件再審の訴は本件当事者間の約束手形金請求事件について大審院が昭和二一年一二月二八日言渡した確定判決に対しなされたものであつて、不服の申立ある判決をした裁判所は大審院である。そして裁判所法施行法二条に基く裁判所法施行令一条には「大審院においてした事件の受理その他の手続はこれを東京高等裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなす」とあるが、その「その他の手続」といううちには、大審院でした判決言渡手続及び言渡された判決をも含むものと解すべきである。されば大審院廃止後の今日においては東京高等裁判所が本件の「不服の申立ある判決をした裁判所」にあたる、従つて本件再審の訴の管轄権は同裁判所にあり、最高裁判所はこれを有しない。よつて主文のとおり決定する。昭和二七年二月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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