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昭和43(あ)104 港則法違反

裁判所

昭和44年3月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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306 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鍜冶四郎の上告趣意第一は、単なる法令違反の主張であり(相当量の來雑物が混在する本件「し尿」につき、港則法二四条一項にいう「ごみその他これに類する廃物」に該当するとした原判断は相当である。)、同第二ないし第五は、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年三月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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