昭和29(オ)930 建物収去土地明渡及び損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件損害賠償の請求が、民法四一六条二項の特別事情によつて生じたものについ てな

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判決文本文630 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件損害賠償の請求が、民法四一六条二項の特別事情によつて生じたものについ てなされたことは、所論のとおりである。原審は、被上告人が本件土地を訴外Dに 売り渡し、同人から手附金として一八万円を受け取つたことを上告人に告げていた 事実を認定した。この認定は原判決のあげている証拠からみて正当である。ところ で一般に手附といえば、特約がなければ解約手附とみらるべきものであるから、上 告人としてはたとい右売買契約において手附倍戻しの特約がなされていたことを知 らされなかつたとしても、上告人が被上告人に対する明渡義務を履行しないため、 被上告人が訴外Dに対する売買契約上の義務を履行することができず、やむなく受 け取つた手附の倍額を償還して契約を解除するに至るかも知れぬことを当然予見し ていたものということができる。それ故、論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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