⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和23(れ)1390 窃盗

昭和23(れ)1390 窃盗

裁判所

昭和26年8月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

293 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中六五〇日を本刑に算入する。理由 被告人の上告趣意について。所論は犯罪の動機、家庭の事情、今後の方針等につき詳細述べているので十分調査したが結局事実審である原裁判所の裁量権に属する刑の量定を非難することに帰着するから法律審である当裁判所に対する適法な上告理由としては認め難い、それ故論旨は採ることができない。よつて旧刑訴四四六条刑法二一条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官宮本増蔵関与昭和二六年八月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る