昭和44(あ)438 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年6月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文1,219 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人芦田浩志、同高橋清一、同田原俊雄、同鷲野忠雄、同竹沢哲夫、同山崎清連名の上告趣意第一点は、公職選挙法一三八条一項は憲法二一条に違反するというが、その理由のないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日言渡刑集四巻九号一七九九頁、昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日言渡、)の明らかにするところであり、第二点は、公職選挙法一三八条一項は憲法三一条に違反するというが、その理由のないことは、後に弁護人山崎清の上告趣意に対して判示するとおりであり、第三点は、原判決は、戸別訪問罪の成立につき「二戸以上の訪問の意図でたまたま一戸のみ訪問したところで検挙されたような場合には仮りに一戸のみの訪問に終つても本罪が成立する」と判示したとして、昭和四三年一一月一日当裁判所第二小法廷判決の判例と相反する判断をしたというが、原判決は、そのような判示をしていないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。弁護人山崎清の上告趣意第一点中、戸別訪問罪が憲法二一条に違反するとの所論の理由のないことは、前判示のとおりであり、同罪の「戸別」の意味が不明確であることを理由に憲法三一条違反をいう点は、「戸別」とは「二戸以上」を意味し(昭和四三年(あ)第五六号同年一一月一日第二小法廷判決参照)、決して不明確なものでないから、所論はその前提を欠さ、戸別訪問を禁止する合理的理由がないことを理由に同条の憲法三一条違反をいう点も、また理由のないことは前記昭和一五年大法廷判決の趣旨に徴し明らかであり、第二点は、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらず、第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて適法な上告理由にあたらず、第四点、第五点は、 年大法廷判決の趣旨に徴し明らかであり、第二点は、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらず、第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて適法な上告理由にあたらず、第四点、第五点は、違憲(三一条、三七条一項違反)- 1 -をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらない。 る法令違反、事実誤認の主張であつて適法な上告理由にあたらず、第四点、第五点は、 年大法廷判決の趣旨に徴し明らかであり、第二点は、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらず、第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて適法な上告理由にあたらず、第四点、第五点は、違憲(三一条、三七条一項違反)- 1 -をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四四年六月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 2 -

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