昭和26(あ)5253 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人宮地憲三及び同勝部良吉の上告趣意について。  論旨は、原審において控訴趣意として事実誤認を主張したにもかかわらず原

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判決文本文329 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人宮地憲三及び同勝部良吉の上告趣意について。 論旨は、原審において控訴趣意として事実誤認を主張したにもかかわらず原判決がこれに対する判断を示さなかつたということを前提として、判例違反を主張するけれども、原判決は、「第一審判決判示事実は挙示の証拠により充分これを認めることができる、」旨判示しているのであるから、所論はその前提を欠き採用することができない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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