昭和30(あ)3140 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人森信一の上告趣意第一は違憲をいうがその実質は事実誤認、審理不尽、同 第二は単なる法令違反の主張(そして清酒の製造未

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判決文本文284 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人森信一の上告趣意第一は違憲をいうがその実質は事実誤認、審理不尽、同第二は単なる法令違反の主張(そして清酒の製造未遂と判断した原判示は正当である)、同第三は量刑不当の主張であつて何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年五月一九日最高裁判所第二小法廷裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判長裁判官小谷勝重は出張につき記名押印することができない。 裁判官藤田八郎- 1 -

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