昭和35(オ)1149 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年6月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人袴田重司の上告理由第一について。  原審第五回弁論調書に、被上告人ら

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判決文本文721 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人袴田重司の上告理由第一について。 原審第五回弁論調書に、被上告人ら先代が昭和三二年三月分以降の賃料につき提供も供託もしていないことを以て、他人の家屋を使用する者として信義に反する行為である旨の陳述が上告人によつてなされたこと及び右提供ないし供託のなされていない事実を認める旨の陳述が被上告人によつてなされたことの各記載があることは所論指摘のとおりであるが、右賃料についてはその後被上告人はこれを供託した旨陳述し、これに対し上告人はその点を争わない旨述べていることは、原審第七回弁論調書上明らかであつて、かゝる弁論の経過に徴すれば、右上告人の所論陳述を以て、上告人の被上告人ら先代に対する本件解約申入の正当事由の一つとして主張されたものとは解されないから、原判決がこれを所論正当事由の主張として判断しなかつた点に審理不尽、裁断遺脱ないし理由不備はない。所論は採用できない。 同第二について。 原審がその認定した事実関係を比較考量の上、上告人の所論解約申入に正当事由なしとした判断は首肯できるところであり、その間に所論審理不尽、判断遺脱、理由不備の違法は見当らない。所論は、ひつきよう原審の専権たる証拠の取捨、事実の認定につき異を唱え、或いは独自の所見に基づき原審の正当な判断を非難するにすぎないものであつて採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野 小法廷- 1 -裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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