昭和30(あ)423 銃砲刀剣類等所持取締令違反

裁判年月日・裁判所
昭和32年11月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人は無罪。          理    由  弁護人長崎祐三の上告趣意について。  論旨は違憲をいうけれども、前提において原判示

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判決文本文675 文字)

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人は無罪。 理由 弁護人長崎祐三の上告趣意について。 論旨は違憲をいうけれども、前提において原判示銃砲刀剣類等所持取締令の解釈を争うものであつて、刑訴四〇五条の適法な上告の理由とすることはできない。 職権をもつて調査するに、原審は、本件日本刀は右取締令七条の規定による登録を受けたものであることを認めながら、被告人が、昭和二九年五月二〇日田川市a区b炭坑A寮より同市c区de附近まで携行所持したとの認定事実に対し、右は同令二条に違反するものであるとして、被告人を有罪とした第一審判決を支持したのである。 しかしながら、同令七条の規定による登録を受けた日本刀を所持することは、同二条所定の所持罪の対象から除外され、これを所持する目的の如何にかかわらず所持罪として処罰されるべきものでないことは当裁判所の判例の示すところである(昭和三二年(あ)第四三〇号同年一〇月四日第二小法廷判決参照)。 それ故、本件被告人の所為は罪とならないものであり、これを有罪とした原判決並びに第一審判決は、同令の規定の解釈をあやまつた違法あるものというべく、刑訴四一一条により破棄を免れない。よつて当裁判所は同四一三条、四一四条、四〇四条、三三六条を適用して主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官福島幸夫公判立会。 昭和三二年一一月二二日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 裁判官藤田八郎 裁判官河村大助 裁判官奥野健一

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