昭和27(う)684 横領(旧罪名詐欺)被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年10月31日 仙台高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人鳥海一男の控訴趣意は記録に編綴の同弁護人作成名義の控訴趣意書記載と 同一であるから茲に之を引用する。  控訴趣意第

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判決文本文1,055 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人鳥海一男の控訴趣意は記録に編綴の同弁護人作成名義の控訴趣意書記載と同一であるから茲に之を引用する。 控訴趣意第一点について原審が検察官の請求により起訴状に記載された訴因及び罰条の変更を許容しこれにつき審判したことは所論<要旨>指摘のとおりである。しかしながら犯罪の日時場所、数量の如きはいわゆる罪体に属しないのであつて特定し</要旨>た金員の騙取というも、その横領というも結局特定金員の不正領得の事実をいうので、その異なるところは単にその行為の態様に過ぎず、その基本である事実には何等の変りがないから所論の訴因及び罰条の変更は公訴事実の同一性を害するものでなく、かつ右変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずるおそれはないから所論の訴因及び罰条の変更を許して審理判断した原判決は相当であつて何等訴訟手続が法令に違反する不法は存しない。論旨は理由がない。 同第二点について原判示事実はその拳示する証拠を総合すれば優に認定しうるところであつて記録を精査するも原判決には事実誤認を窺うべき事由や採証の法則違反ないし理由不備の違法等は存しない。所論は被告人において松立木売買運動に関し報酬を受くべき債権を保有し、これが支払確保の目的で本件金員を返還しなかつたので不正領得の意思がない主張するが、記録を調査するも被告人にかかる債権の存在を認むるに足る証拠はなく結局独自の見解のもとに原判決を非難するに帰着し採ることを得ない。論旨は理由がない。 同第三点について公訴時効は当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止することは法文上明らかであり、また本件につき、なした訴因及び罰条の変更も適法であること前段説明のとおりである。しかして訴因及び罰条の変更を許した場 該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止することは法文上明らかであり、また本件につき、なした訴因及び罰条の変更も適法であること前段説明のとおりである。しかして訴因及び罰条の変更を許した場合においても被告人の防禦に実質的不利益を生ずるおそれがない限り公訴提起の効力に影響を及ぼすべきではないと解すべきが相当である。従つて本件につき公訴時効完成の主張を排斥した原判決は洵に相当であつて原判決には法令の適用を誤つた違法は存しない。論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に則り本件控訴を棄却すべきものとし主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官大野正太郎裁判官松村美佐男裁判官蓮見重治)

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