【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人菅充行の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決の認定と異なる事 実関係を前提とするものであるから、所論は前提を
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人菅充行の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決の認定と異なる事実関係を前提とするものであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、記録によれば、被告人につき兇器準備集合、公務執行妨害、傷害の各罪の共謀共同正犯の成立を認めた原判決の判断は首肯できる。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年一二月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官和田誠一裁判官谷口正孝裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官大内恒夫- 1 -
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