昭和33(オ)26 所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中上告人敗訴の部分を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻 す。          理    由  上告代理人弁護士近藤亮太、同寺尾元実の上告理由について。  原判決の是

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判決文本文517 文字)

主文原判決中上告人敗訴の部分を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。 理由上告代理人弁護士近藤亮太、同寺尾元実の上告理由について。 原判決の是認引用した第一審判決理由によれば、昭和二三年九月頃所論のいわゆる売買一方の予約が成立したことは、証人D、同E、同Fの各証言及び原被告各本人尋問の結果並びに検証の結果を綜合すればこれを認めることができるというのである。しかし、証人E、同Fの各証言および原告(被上告人、被控訴人)本人尋問の結果は、要するに原告は同年九月下旬頃又は中旬頃Dを介し被告(上告人、控訴人)から本件土地二〇〇坪を一坪の代金一四〇円で買受けたというに帰し、また、証人Dの証言および被告本人尋問の結果はこれを否認するに帰する。されば前記挙示の証拠を綜合しても判示のごとき売買一方の予約が成立した事実認定を肯認することはできないものと認めざるを得ない。果たして然らば、原判決は、理由不備の違法あるに帰し、論旨は結局その理由あるものといわなければならない。 よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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