【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張であり、弁護人沖源三郎の上告趣意は事 実誤認、単なる法令違反の主張であつて(強盗の共
主文本件上告を棄却する。 理由被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張であり、弁護人沖源三郎の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて(強盗の共犯の一人が、強盗に着手した後家人に騒がれて逃走するに際し、逮捕を免れるため家人をその入口附近において日本刀で突き刺し死に至らしめた場合には、これを予期しなかつた他の共犯者も強盗致死罪の罪責を免れない、昭和二三年(れ)第七二〇号同年一一月四日第一小法廷判決、刑集二巻一二号一四五二頁、昭和二四年(れ)第二六八一号同二六年三月二七日第三小法廷判決、刑集五巻四号六八六頁各参照)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年五月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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