【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人古川公威の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由 にあたらない。なお、商品仲買人の従業者が商品取
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人古川公威の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由 にあたらない。なお、商品仲買人の従業者が商品取引所法(昭和四二年法律第九七 号による改正前のもの、以下同じ。)九一条一項に違反する行為をしたときは、そ の従業者は同法一六一条一号、一六三条によつて処罰されることになるものと解す べきであるから、右一六三条の適用を示さなかつた本件第一審判決を認容した原判 決には法令の適用を誤つた違法があるといわなければならない。しかし、右違法は 判決に影響なく、刑訴法四一一条により原判決を破棄しなければ著しく正義に反す るものとは認められない(当裁判所昭和二八年(あ)第五一三三号同三〇年一〇月 一八日決定、刑集九巻一一号二二五三頁参照)。また、そのほかに、同法四一一条 を適用すべき事由は認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四三年四月三〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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