昭和42(あ)2685 商品取引所法違反

裁判年月日・裁判所
昭和43年4月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人古川公威の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由 にあたらない。なお、商品仲買人の従業者が商品取

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判決文本文613 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人古川公威の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由 にあたらない。なお、商品仲買人の従業者が商品取引所法(昭和四二年法律第九七 号による改正前のもの、以下同じ。)九一条一項に違反する行為をしたときは、そ の従業者は同法一六一条一号、一六三条によつて処罰されることになるものと解す べきであるから、右一六三条の適用を示さなかつた本件第一審判決を認容した原判 決には法令の適用を誤つた違法があるといわなければならない。しかし、右違法は 判決に影響なく、刑訴法四一一条により原判決を破棄しなければ著しく正義に反す るものとは認められない(当裁判所昭和二八年(あ)第五一三三号同三〇年一〇月 一八日決定、刑集九巻一一号二二五三頁参照)。また、そのほかに、同法四一一条 を適用すべき事由は認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四三年四月三〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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