昭和28(オ)1397 親子関係不存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年5月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人山下季重の上告理由について。  上告人らは、上告人ら夫婦の子Dが、

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判決文本文618 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人山下季重の上告理由について。 上告人らは、上告人ら夫婦の子Dが、戸籍上、上告人Aの母Eの子として不実の記載がなされているとし、検査官を被告として、EとDとの親子関係不存在の確認を訴求するものであるが、EもDもすでに死亡しているというのであるから、ひつきよう過去の法律関係の確認を求める不適法な訴であり、検察官を相手方となし得るものとする人事訴訟手続法二条三項を類推適用すべき根拠のないものである。それ故原判決が、本訴を不適法となしこれを却下すべきものとして控訴を棄却したのは正当であり、同法三二条二項、二条三項の類推適用を主張する論旨は独自の見解にすぎない。論旨は、原判決は、不自然不真実の公簿の記載を是正する利益と必要を看却するものであるというが、現に生存するDの子のFと上告人Aとの間の戸籍上の伯父姪の身分関係についてその不存在なることを確定し右に関連する不実の戸籍記載を是正することは不可能ではないから、所論の点は格別懸念する必要のないものであり、未だもつて右の解釈を左右する理由とするには足らないものである。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -裁判官石坂修一- 2 - 裁判官高橋潔 裁判官石坂修一

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