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昭和36(あ)1853 公務執行妨害、傷害

裁判所

昭和37年7月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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291 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意一は、判例違反をいうが、引用の判例は本件に適切でなく、所論は前提を欠き、同二および弁護人橋本順の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の確定した事実関係の下においては、本件戒具使用が、副看守長Aの適法な職務執行によるものとした原判示は、是認できる。)よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三七年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官高木常七裁判官斎藤朔郎- 1 -

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