判決平成14年2月22日判決言渡平成13年(ワ)第1973号帳簿閲覧請求事件 主文 1 被告は,原告に対し,別紙目録記載の帳簿及び書類を閲覧させよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求主文同旨第2 事案の概要株式会社である被告の発行済株式総数の100分の3以上の株式を有する株主であると主張する原告が,商法293条の6に基づき被告の帳簿等の閲覧を請求した事案 1 前提事実(1) 被告は,昭和37年7月28日に設立した株式会社であって,設立以降,株券を発行したことはなかった(設立日については甲1)。 (2) 訴外Aは,平成11年11月1日,被告の発行済株式のうち半分を有していた。 (3) Aは,訴外セクト株式会社(以下,「セクト」という。)に対し,平成11年11月1日,Aの有する被告株式すべてを譲渡した。 (4) Aは,平成13年2月6日,被告に対し,上記譲渡を通知した(甲2の1,2)。 (5) 原告は,平成13年3月2日頃,被告に対し,セクトが,平成12年7月1日,原告に対し,セクトの有する被告株式すべてを原告に譲渡したことを証するセクト名義の証書を同封して,その譲受を通知した(甲4,乙3)。なお,セクトは,その旨,被告に通知していない。 (6) 原告は,被告に対し,平成13年6月13日,以下の理由を記載した内容証明郵便をもって,別紙目録記載の帳簿及び書類(以下,「本件帳簿等」という。)を含む過去5年分の株主総会議事録並びに会計の帳簿及び書類につき閲覧・謄写を求めた(甲3の1,2)。 理由被告代表取締役Bによる会社経営に公私混同・放漫経営の疑いがあること。 2 争点(1 去5年分の株主総会議事録並びに会計の帳簿及び書類につき閲覧・謄写を求めた(甲3の1,2)。 理由被告代表取締役Bによる会社経営に公私混同・放漫経営の疑いがあること。 2 争点(1) 平成11年11月1日の被告の発行済株式数及びAの有した株式数(原告の主張)被告の発行済株式数は2万株で,Aの有した株式数は1万株である。 (被告の主張)被告の発行済株式数は1万6000株で,Aの有した株式数は8000株である。 (2) セクトの原告に対する被告株式の譲渡の有無(原告の主張)セクトは,平成12年7月1日,原告に対し,被告株式1万株を譲り渡した。 (被告の主張)不知(3) 上記譲渡の被告への対抗の可否(原告の主張)ア被告は,設立以来,今日に至るまで株券を発行しておらず,株券不所持を理由として,株式譲渡や株主名簿の名簿の名義書換を拒むことは許されない。 また,原告は,平成13年3月2日付け通知によって,被告に対して,上記の方法で株式譲受を通知しており,この通知には当然名義書換を求める趣旨を含むものであって,原告が正当な譲受人であることは明らかであり,そのことは被告も当然に認識しうる。 したがって,被告が名義書換未了を理由として,原告の帳簿閲覧を拒むことは信義則上許されない。 イ仮に,上記主張が認められないとしても,被告は,原告が実質上の株主であることを知っていたのであって,しかも,原告が名義書換請求をしたとしても,被告がこれを拒絶したであろうことは明らかである。何故ならば,被告は,かって,Aの名義書換請求に対し,何らの通知も返答もなく名義書換を拒んだからである。 ウ被告は,株式とは株主の地位で,単なる債権と を拒絶したであろうことは明らかである。何故ならば,被告は,かって,Aの名義書換請求に対し,何らの通知も返答もなく名義書換を拒んだからである。 ウ被告は,株式とは株主の地位で,単なる債権とは異なり,その譲渡性が強く保障され,本来は株券が発行されることによって債権譲渡とは全く異なる株券の交付によって譲渡ができ,株券の占有者は適法の所持人と推定する旨定めているのであり(商法205条),ここでは譲渡人からの通知や何らの意思表明も必要とはされていない。 株券を発行していないのは,被告の責任であり,株券を発行していないことを理由にその株式譲渡に特別な規制を加えることが許されるべきではない。 (被告の主張)株式も債権であり,株券を発行していない会社においては株式譲渡を対抗するには債権譲渡の通知等が必要と解すべきである。したがって,その通知等がない以上,原告は,その譲受を被告に対抗できない。 第3 当裁判所の判断 1 平成11年11月1日の被告の発行済株式数及びAの有した株式数甲1,乙1によると,被告の発行済株式数は,平成11年11月1日当時,1万6000株であって,Aは,当時,8000株を有していたとの事実が認められる。なお,甲1によると,額面株式1株の金額が500円で,平成7年9月30日に資本の額が1000万円に増額されたと認められるが,増資は,準備金等の資本組入等によってもすることができるから,その増資の事実から株式総数が2万株となったと認めることはできない。 2 セクトの原告に対する被告株式の譲渡の有無甲4,乙3によると,セクトは,平成12年7月1日,原告に対し,被告株式8000株を譲り渡したと認められる。 3 上記譲渡の被告への対抗の可否(1) 商法204条 の譲渡の有無甲4,乙3によると,セクトは,平成12年7月1日,原告に対し,被告株式8000株を譲り渡したと認められる。 3 上記譲渡の被告への対抗の可否(1) 商法204条2項は,株券発行前の株式譲渡につき株式会社に対して効力を生じない旨規定するが,これは,会社が株券を遅滞なく発行することを前提としており,この前提の下,円滑かつ正確な株券発行事務が行われるようにするため,会社に対する関係において株券発行前における株式譲渡の効力を否定する趣旨である。そうすると,会社が遅滞なく株券を発行するという前提を欠くような場合についてまで,会社との関係で株式譲渡の効力を否定することは許されない。したがって,会社がこのような趣旨に反して株券の発行を不当に遅滞し,信義則に照らしても株式譲渡の効力を否定すべきではないと認められる場合には,会社は,株式譲渡の効力を否定できず,譲受人を株主として取り扱わなければならないと解するのが相当である。 そこで,被告に上記株券の発行を不当に遅滞したとの事情が認められるかであるが,本件においては,前記のとおり被告は昭和37年7月28日に設立されてから40年近くもの間,株券を発行していないから,株券の発行を不当に遅滞していることは明らかであり,信義則に照らし,株券不発行を理由に,セクト・原告間の株式譲渡の効力を否定すべきではないと認められる。 (2) そこで,次に,株式会社が株券の発行を不当に遅滞した場合に株式譲渡を会社に対抗するためには,指名債権譲渡の方法によることを要するかが問題となる。 株式は株主の地位であって,株主権は株主の会社に対する包括的な権利であるから,特定人に対する債権である指名債権とはその性格を異にする以上,株式譲渡と指名債権譲渡とを同列に論じるこ る。 株式は株主の地位であって,株主権は株主の会社に対する包括的な権利であるから,特定人に対する債権である指名債権とはその性格を異にする以上,株式譲渡と指名債権譲渡とを同列に論じることはできない。また,株主は株式を自由に譲渡できるのが原則であり,会社は遅滞なく株券を発行すべきところ,会社が株券発行をしていない場合,会社に株券発行の遅滞という帰責性が認められるにもかかわらず,株式を譲渡しようとする株主に指名債権譲渡と同様の対抗要件具備を要求するとすれば,株主に対し,自由に株式を譲渡することができなくなるとの不利益を強いることになってしまい妥当でない。 したがって,会社が株券の発行を不当に遅滞し,信義則上株券不発行を理由に,会社に株式譲渡の効力を対抗できる場合には,指名債権譲渡の方法による対抗要件の取得は不要と解すべきである。 なお,株式会社は画一的処理,したがって,法律関係の明確化の要請が高く,その要請は本件のように株式が転々譲渡された場合に特に顕著であること,有価証券以外の財産の譲渡についても我が国現行法が対抗要件主義を採用していることとの均衡を図るべきことから,指名債権の方法による対抗要件の取得を必要とする見解も十分検討に値するが,上記で指摘する会社の帰責性からすると,そのことによる不都合は全面的に会社が負担すべきであるから,この見解は採用しない。 (3) なお,名義書換が未了である点については,本件は,株券が発行されていない場合であっても株式譲渡の効力を会社に対抗できる事案であるところ,このような事案においては,会社は株式譲受人を株主として取り扱うべきである。したがって,株主名簿の書き換えがなされていなくても,株式譲受人は株主として会社に対抗できると解するのが相当である。 第4 結語 うな事案においては,会社は株式譲受人を株主として取り扱うべきである。したがって,株主名簿の書き換えがなされていなくても,株式譲受人は株主として会社に対抗できると解するのが相当である。 第4 結語以上によれば,原告の本訴請求は理由がある。 神戸地方裁判所第6民事部裁判官水野有子
▼ クリックして全文を表示