平成13(わ)1080 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年7月5日兵庫県条例第66号)違反,暴行

裁判年月日・裁判所
平成14年2月22日 神戸地方裁判所
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判決文本文3,549 文字)

判決平成14年2月22日神戸地方裁判所平成13年(わ)第1080号公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年7月5日兵庫県条例第66号)違反,暴行被告事件 主文 被告人を懲役1年4月及び罰金5万円に処する。 未決勾留日数中60日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 平成13年10月1日午後4時10分ころ,神戸市a区b町c丁目d番e号fビル地下1階所在の輸入雑貨販売店で多数の顧客の出入りする株式会社A神戸店内において,同店に客として来ていたB(当時17歳)に対し,その臀部を着衣の上から手で2回触り,もって,公共の場所において,婦女に対して,不安を覚えさせるようなひわいな言動をし,第2 同日午後4時20分ころ,上記株式会社A神戸店内において,上記Bから判示第1の事実について警察に訴える旨告げられるや,同女に対し,やにわに怒声を発しながら同女の左乳房を着衣の上から鷲掴みにし,さらに,同店前通路において,警察へ連れて行こうとする同女の左顔面を右手拳で1回殴打し,同女の左大腿部を1回足蹴にする暴行を加えたものである。 (証拠の標目)(省略)(補足説明)弁護人は,被告人が,被害者B(以下「被害者」という。)の臀部を2回触れたことは事実であるが,被告人にはひわいな言動をする故意がなく,また被告人が被害者に暴行を加えた事実はない旨主張する。 しかしながら,関係各証拠によれば,以下に述べるとおり,判示の各事実は優に 触れたことは事実であるが,被告人にはひわいな言動をする故意がなく,また被告人が被害者に暴行を加えた事実はない旨主張する。 しかしながら,関係各証拠によれば,以下に述べるとおり,判示の各事実は優にこれを認めることができる。 まず,判示第1の事実について述べるに,被告人は被害者の臀部に2回にわたり触れたけれども,それは被害者の背後を通り抜けるのに狭かったからよけてもらおうとして触れたものであって,痴漢をするつもりではなかった旨供述するが,警察官作成の実況見分調書(甲10)(その添付の見取図第2号及び写真1ないし3等)によると,被害者が臀部を触られた場所の同店内通路の幅は約90センチメートルあって,被害者の背後には小柄な被告人が通過するのに十分な間隔があったことが認められる上,仮に被害者の背後が通過するのに少々狭かったとしても,被告人が体を横にし,あるいは被害者に声をかけるなどすれば,被害者の体に触ることなく容易にその背後を通過し得たと考えられるのであるから,被告人が被害者の臀部をしかも2回にわたり触る必要のなかったことは明らかであって,被告人が,被害者の臀部を触った際に,痴漢の意図はなかった旨いうところは信用できず,結局,被告人は必要もないのにわざと被害者の臀部を2回にわたり触ったものとみざるを得ないから,それが痴漢の意図によることは明らかというべきである。 次に,判示第2の事実について述べるに,証人Bの当公判廷における供述(以下「B証言」という。)は,被告人から,左乳房を着衣の上から鷲掴みにされ,左顔面を右手拳で1回殴打され,左大腿部を1回足蹴にされた旨供述し,また,証人Cの当公判廷における供述(以下「C証言」という。)は,被告人が右手拳で被害者の左頬辺りを1回殴り,右足で被害者の左膝の上辺りを1回蹴るのを目撃した旨供述するところ 足蹴にされた旨供述し,また,証人Cの当公判廷における供述(以下「C証言」という。)は,被告人が右手拳で被害者の左頬辺りを1回殴り,右足で被害者の左膝の上辺りを1回蹴るのを目撃した旨供述するところ,B証言とC証言の内容は相互によく符合しているだけでなく,警察官作成の写真撮影報告書(甲2)及び捜査復命書(甲3)によって認められる,被害者の口内の炎症や左足太股内側付け根付近の痣の状況など,客観的な事実によっても裏付けられているから,B証言及びC証言が,被告人が被害者に上記のような暴行を加えた旨いうところは,十分信用に値すると認められる。 これに対し,被告人は,被害者の左乳房を鷲掴みにしたり,被害者を殴ったり,蹴ったりしたことはなく,被害者が掴みかかってきたのを振り払おうとした際に手が当たったに過ぎない旨供述するのであるが,被告人が被害者を振り払おうとした手が当たって,被害者の口内に炎症を起こしたり,左足大腿部に痣をつくったりするとは考え難い上,被告人の一連の供述内容には不自然・不合理な点が少なくなく,その供述態度は真摯さに欠けるものであるから,被告人の前記のような供述は到底信用できるものではないといわざるを得ない。 被告人が,被害者に対し判示のような暴行を加えたことは,間違いがないと認められる。 (累犯前科)被告人は,(1)平成8年8月26日神戸地方裁判所尼崎支部で窃盗罪により懲役10月に処せられ,平成9年4月25日その刑の執行を受け終わり,(2)その後犯した窃盗罪により,平成9年8月20日神戸簡易裁判所で懲役10月に処せられ,平成10年5月9日その刑の執行を受け終わり,(3)さらにその後犯した常習累犯窃盗罪により,平成10年12月17日神戸地方裁判所で懲役1年6月に処せられ,平成12年6月5日その刑の執行を受け終わったものであって 月9日その刑の執行を受け終わり,(3)さらにその後犯した常習累犯窃盗罪により,平成10年12月17日神戸地方裁判所で懲役1年6月に処せられ,平成12年6月5日その刑の執行を受け終わったものであって,これらの事実は検察事務官作成の前科調書(乙13)並びに上記裁判の各判決書謄本(乙18,22)及び調書判決謄本(乙21)によって認める。 (法令の適用)被告人の判示第1の所為は公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年7月5日兵庫県条例第66号)10条1項,3条2項に,判示第2の所為は刑法208条にそれぞれ該当するところ,各所定刑中判示第1の罪については罰金刑を,判示第2の罪については懲役刑をそれぞれ選択し,被告人には前記の各前科があるので同法59条,56条1項,57条により判示第2の罪の刑に4犯の加重をし,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法48条1項により判示第1の罪の罰金と判示第2の罪の懲役とを併科し,その刑期及び所定金額の範囲内で,被告人を懲役1年4月及び罰金5万円に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中60日をその懲役刑に算入し,その罰金を完納することができないときは,同法18条により金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置し,訴訟費用については刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)本件は,被告人が,輸入雑貨販売内店で被害者に痴漢行為をした上,被害者に暴行を加えたという事案であるが,被告人は,女性客がほとんどである同店内において,被害者の背後を通行する際の偶然を装ってその臀部を2回にわたり触った上,警察に連れて行こうとする被害者に殴る蹴るなどの暴行を加えたものであって,痴漢の態様は計画的なものであり,暴行の動機に酌量の余地はなく の背後を通行する際の偶然を装ってその臀部を2回にわたり触った上,警察に連れて行こうとする被害者に殴る蹴るなどの暴行を加えたものであって,痴漢の態様は計画的なものであり,暴行の動機に酌量の余地はなく,その態様も悪質であるのに加え,被告人は,不自然・不合理な弁解に終始するばかりか,被害者らを侮辱するような態度を取るなど,反省の情は全く認められないし,被害者に対して謝罪などの措置を何ら取っておらず,もちろん被害者の処罰感情には厳しいものがあるほか,本件痴漢行為は決して単発的・偶発的なものではなかったことが窺われるのであるから,犯情はよくなく,被告人の刑事責任は重いというべきである。 また,被告人には,判示の累犯前科を含め多数の前科があって,反社会的な性格傾向が認められることも,量刑上看過するわけにはいかない。 してみると,本件痴漢行為の程度は比較的低いものであること,本件暴行の程度も高いものとはいえないことなどの,被告人のために酌むべき事情を考慮しても,主文の刑はやむを得ないところである。 (検察官の科刑意見懲役1年6月及び罰金5万円)よって,主文のとおり判決する。 平成14年2月22日神戸地方裁判所第12刑事係甲裁判官森岡安廣・

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