昭和32(オ)1011 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年1月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  しかしながら、所論のような事情があつたからと云つ

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判決文本文273 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 しかしながら、所論のような事情があつたからと云つて、上告人の所論立場が尊重されず、また上告人の財産権がみだりに侵されたということはできない。従つて、所論違憲の主張は前提を欠き採るを得ない。その他の所論は原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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