【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する、 理 由 弁護人渋谷又二の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、公職選挙法二五二 条一項の規定が憲法一四条及び同四四条に違反する
主文本件上告を棄却する、 理由弁護人渋谷又二の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、公職選挙法二五二条一項の規定が憲法一四条及び同四四条に違反するものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二九年(あ)第四三九号、同三〇年二月九日大法廷判決参照)。従つて所論は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年七月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
▼ クリックして全文を表示