【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 少年Aの附添人弁護士大塚泰紀の抗告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引 用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切で
主文 本件各抗告を棄却する。 理由 少年Aの附添人弁護士大塚泰紀の抗告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法三一条、三七条二項違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、少年Bの附添人弁護士林勝彦の抗告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記録によると、所論各自白の任意性を肯認した原判断は相当であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余は、憲法三八条、三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年一〇月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官木下忠良裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官島谷六郎- 1 -
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