昭和31(オ)853 訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村伝七の上告理由について。  一、(1)論旨は、(5)の土地につい

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判決文本文695 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村伝七の上告理由について。  一、(1)論旨は、(5)の土地について萱生地であつて牧野ではない旨を主張 するのである。しかし、原判決が証拠に基いて認定するところによれば、右土地は 東南側の沢沿いに幅二、三間の幼令雑木林を形成しているけれども、その他の地域 は萱を混生した草生地であつて、全体として牧野と認められ、訴外賃借人Dの採草 の用に供されているというのであるから、原判決が右土地を小作牧野と認定した点 に違法はない。論旨は原判決の認定しない事実を主張し、あるいは原判決の認定に 反する事実を主張するのであつて採用できない。  二、論旨は、(2)、(13)の土地は買収区域の範囲が不明であるからその買 収は無効である旨を主張するのである。しかし、原判決はこの点について、本件買 収計画に際し、現地において測量をして土地の範囲を確定し、図面を作成のうえ買 収計画の縦覧に際し買収計画書に右図面を添付し縦覧に供した事実を認定している のであつて、論旨は原判決の右認定に反する事実に基くものであつて採用すること ができない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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