【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡部秀温の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上 告理由に当らない。(原判決の公職選挙法一四二条
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人岡部秀温の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の公職選挙法一四二条一項、一四六条一項にいわゆる頒布に対する判示解釈は正当である。昭和三五年(あ)第一五一一号同三六年三月三日第二小法廷判決、刑集第一五巻三号四七七頁参照。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年六月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -
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