平成4(行コ)92 東日本旅客鉄道救済命令取消

裁判年月日・裁判所
平成5年5月20日 東京高等裁判所
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判決文本文1,009 文字)

主文 一本件控訴を棄却する。 二控訴費用は、補助参加によって生じた費用を含め、控訴人の負担とする。 事実 一申立て 1 控訴人(一) 原判決を取り消す。 (二) 被控訴人が中労委昭和六三年(不再)第一四号事件について昭和六三年一二月七日付けでした命令を取り消す。 (三) 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人及び同補助参加人らの負担とする。 2 被控訴人及び同補助参加人ら主文同旨。 二当事者双方及び被控訴人補助参加人らの主張は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。 三証拠の関係は、原審及び当審記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。 理由 一当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないと判断するものであり、その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。 原判決三三頁四行目の「第九〇、」の次に「第九二ないし第九四、」を、同六行目の「第一三九、」の次に「第一四〇ないし第一四二、」をそれぞれ加え、同三八頁一行目の「希望者から」を「希望者で」と、同六九頁九、一〇行目の「企業体としての観点から」を「従来の延長線からの対応から一歩踏み出した考え方に立ち」とそれぞれ改め、同七二頁一〇行目の「、このような」から同七三頁一行目の「こと」までを削り、同四行目の「他方において、」の次に「録音された内容は職場の管理者と労働組合の分会長との間の公的な対応の場面での会話であって、」を加え、同五行目の「以上の」を「しかも、前記の」と、同七行目の「それだけで」から同九行目までを「いまだ右録音の手段、方法及び態様が著しく反社会的であるとまでは認められないから、右録音テープの反訳書である乙第八三号証は証拠能力を有するものというべきである。」と それだけで」から同九行目までを「いまだ右録音の手段、方法及び態様が著しく反社会的であるとまでは認められないから、右録音テープの反訳書である乙第八三号証は証拠能力を有するものというべきである。」と改める。 二以上によれば、本件命令の取消しを求める控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条、九四条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官菊池信男吉崎直彌大谷禎男)

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