【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は、量刑の非難に帰し、 被告人Bの上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は、量刑の非難に帰し、被告人Bの上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、被告人Cの上告趣意は、量刑の非難であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 弁護人向江璋悦、同安西義明の上告趣意補充書は、上告趣意書提出期間経過後一ケ月余にして提出されたもので、その遅延がやむを得ない事情に基くものと認められないから、不適法である。(なお論旨第一点乃至第四点は、原控訴判決は第一審判決の違法若しくは判例違反又は第一審判決の事実誤認若しくは法律適用の誤りを職権調査しないでこれを看過した違法があるというに帰するのであるが、控訴審が本件のように同審で主張しない事項につき職権調査をしなければならない職務のないことは当裁判所屡次の判例とするところであるから、所論原判決を違法とする主張は採るを得ない。また、同第五点は、原判決に対する攻撃でないから、上告理由として不適法である。そして、第五点所論の不備を云々する書類は、所論第一点の事実についての起訴状並びにその本件に併合する前の記録であるが、この部分は、被告人Dにかかる上告事件の記録中に編綴されている(昭和三〇年(あ)一五二〇号第二小法廷係属中)もので、同記録は、本件の上告趣意書提出最終日指定通知の送達前に当裁判所に送付され到達している)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月二〇日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官 見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月二〇日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -
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