昭和39(オ)109 認知請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年2月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和34(ネ)155
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐々木一珍の上告理由書第一(ただしその六を除く)、第二および上 告理

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判決文本文1,152 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐々木一珍の上告理由書第一(ただしその六を除く)、第二および上 告理由補充書各記載の上告理由について。  原判決挙示の証拠ならびにこれによつて認めた事実に徴すれば、被上告人が上告 人とDとの間の子である旨の原審の認定は是認することができ、右認定およびこれ に至る経路に所論の違法は見出せない。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する 証拠の取捨判断および事実の認定を非難するにすぎないものであつて、採用できな い。  同上告理由書第一の六の上告理由について。  原審が確定した事実によれば、被上告人の母Dは、昭和一〇年三月二六日、Eと 結婚式を挙げて内縁関係に入り、同年四月二〇日過頃から同棲生活を始め、同年七 月五日、適式な婚姻届を了したものであり、被上告人が出生した日は昭和一〇年一 一月二六日である。しかして、民法七七二条二項にいう「婚姻成立の日」とは、婚 姻の届出の日を指称すると解するのが相当であるから、DとEの婚姻届出の日から 二〇〇日以内に出生した被上告人は、同条により、Eの嫡出子としての推定を受け る者ではなく、たとえ、被上告人出生の日が、DとEの挙式あるいは同棲開始の時 から二〇〇日以後であつても、同条の類推適用はないものというべきである。(大 審院民事連合部昭和一五年一月二三日判決、民集一九巻一号五四頁、大審院昭和一 五年九月二〇日判決、民集一九巻一八号一五九六頁参照)。されば、被上告人がE の嫡出子としての推定を受けるとの前提に立つて、Eが法定の期間内に嫡出性否認 の訴を提起しなかつた以上、右推定が確定し、被上告人の本件認知請求は許されな - 1 - いとする上告人の主張は理由がない。これと同趣旨に出た原審の判断は正当であつ て、所論の 法定の期間内に嫡出性否認 の訴を提起しなかつた以上、右推定が確定し、被上告人の本件認知請求は許されな - 1 - いとする上告人の主張は理由がない。これと同趣旨に出た原審の判断は正当であつ て、所論の違法はない。所論は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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