平成17(行コ)18等 公文書非開示決定処分取消請求控訴事件(差戻前の上告審・最高裁第一小法廷平成13年(行ヒ)第349号等)

裁判年月日・裁判所
平成21年6月23日 福岡高等裁判所 情報公開
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判決文本文17,720 文字)

- 1 -主文 原判決を次のとおり変更する。 ( )1審被告北九州市長が1審原告に対し,平成8年8月30日付け でした各公文書一部非公開処分(平成9年8月1日付け決定による各一部取消し後のもの)のうち,別紙目録4の1記載の各非公開部分を取り消す。 ( )1審原告の別紙目録3の1及び同目録4の2記載の各非公開部分 についての訴えをいずれも却下する。 ( )1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。 (,。) 訴訟の総費用ただし上告審において負担を命じられた分を除くは,1審原告に生じたものは,これを2分し,その1を1審原告の,その余を1審被告北九州市長の各負担とし,1審被告北九州市長に生じたものは,これを2分し,その1を1審被告北九州市長の,その余を1審原告の負担とし,その余の1審被告らに生じたものは全部1審原告の負担とする。 事実及び理由 第1控訴の趣旨 1審原告( )原判決を次のとおり変更する。 ( )1審被告らが1審原告に対し,平成8年8月30日付けでした原判決別 紙文書目録記載の文書の各一部非公開処分をいずれも取り消す。 ( )訴訟費用は,第1,2審とも一審被告らの負担とする。 1審被告ら( )原判決中一審被告らの敗訴部分を取り消す。 ( )1審原告の請求をいずれも棄却する。 ( )訴訟費用は,第1,2審とも1審原告の負担とする。 - 2 -第2事案の概要(略称等は原判決の例による)。 本件は,北九州市(以下「市」という)の区域内に事務所を有する権利能。 力なき社団である1審原告が,旧北九州市情報公開条例(平成元年北九州市条例第22号。平成13年北九州市条例第42号による全部改正前のもの。以下「本条例」という)に基づき,1審被告らに対し,平成7年度の市の 社団である1審原告が,旧北九州市情報公開条例(平成元年北九州市条例第22号。平成13年北九州市条例第42号による全部改正前のもの。以下「本条例」という)に基づき,1審被告らに対し,平成7年度の市の局長な。 いしこれに準ずる職員の旅費,食糧費及び交際費の支出に関する文書等の公開を請求したところ,1審被告らから,本条例6条所定の非公開情報が記録されていることを理由として,公開請求に係る文書の一部を公開しない旨の各公文書一部非公開決定(本件各処分)を受けたため,その取消しを求めた事案である。 前提事実( )本条例には,以下の規定がある。 第1条(目的),,この条例は市民の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより,開かれた市政の実現に寄与し,もって市民の市政に対する理解と信頼を確保することを目的とする。 第2条(定義)この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 実施機関市長,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,農業委,,。 員会固定資産評価審査委員会地方公営企業管理者及び消防長をいう 公文書実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図面,写真,フィルム及び磁気テープ(録音テープ及びビデオテープに限る)であっ。 - 3 -て,実施機関の定めるところに従って行われる決裁,供覧その他公的処理を完了し,実施機関が管理しているものをいう。 第3条(実施機関の責務)実施機関は,市民の公文書の公開を求める権利を十分尊重するようにこの条例を解釈し,及び運用するとともに,個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう,最大限の配慮をしなければならない。 第6条(公文書の公開を行わないことができる公文書) 十分尊重するようにこの条例を解釈し,及び運用するとともに,個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう,最大限の配慮をしなければならない。 第6条(公文書の公開を行わないことができる公文書)実施機関は,公開請求に係る文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは,当該公文書に係る公文書の公開を行わないことができる。 1号(。)個人に関する情報事業を営む個人の当該事業に関する情報を除くであって,特定の個人が識別され,又は識別され得るもの。ただし,次に掲げる情報を除く。 ア法令の規定により,何人も閲覧することができるとされている情報イ公表することを目的として作成し,又は取得した情報ウその他公開することが公益上必要であると認められる情報2号法人(国及び地方公共団体を除く。以下同じ)その他の団体(以下。 「法人等」という)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関。 する情報であって,公開することにより,当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。 ア人の生命,身体又は健康を害し,又は害するおそれのある事業活動に関する情報イ市民生活に重大な影響を与え,又は与えるおそれのある事業活動に- 4 -関する情報ウその他公開することが公益上必要であると認められる情報4号市の機関と国又は他の地方公共団体(以下「国等」という)の機関。 との間における依頼,指示等に基づいて作成し,又は取得した情報であって,公開することにより,国等との協力関係又は信頼関係を著しく害すると認められるもの6号市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における調査研究,検討,審議,協議等に関する情報であって,公開することにより,当該又は将来の 関係を著しく害すると認められるもの6号市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における調査研究,検討,審議,協議等に関する情報であって,公開することにより,当該又は将来の同種の調査研究,検討,審議,協議等を公正かつ適切に行うことに著しい支障が生じると認められるもの7号,,,,,市の機関又は国等の機関が行う取締り監督立入検査争訟交渉許認可,試験,人事その他の事務事業に関する情報であって,公開することにより,当該若しくは将来の同種の事務事業の目的を損ない,又は適正若しくは円滑な執行に著しい支障が生じると認められるもの( )実施機関に対する開示請求と実施機関の非開示処分 ア1審原告は,平成8年7月3日,実施機関である1審被告らに対し,本条例に基づき,原判決別紙文書目録二記載の平成7年度分の1審被告らの関係する局の局長(局長級及び他局の局長級を含む。また,区は区長,室は室長,事務局は事務局長を含む)の旅費,食糧費及び交際費の支出に。 関する文書(旅費文書「食糧費文書「交際費文書)の各公開請求「」,」,」(本件公開請求)を行った。 これに対し,1審被告らは,平成8年8月30日付けで,本条例6条1号,2号,4号,6号あるいは7号(その全部あるいは一部)所定の非公- 5 -開情報が記録されていることを理由として,本件公開請求に係る文書の一部を公開しない旨の処分(本件各処分。ただし,1審被告北九州市長が行った処分については,旅費文書についての処分は平成9年10月13日付け決定による一部取消し後のもの,食糧費文書についての処分は,同年8月1日付け決定による一部取消し後のもの,交際費文書についての処分は同年10月13日付け決定による一部取消し後のもの)をした。 。 イ1審原告が処分の取 後のもの,食糧費文書についての処分は,同年8月1日付け決定による一部取消し後のもの,交際費文書についての処分は同年10月13日付け決定による一部取消し後のもの)をした。 。 イ1審原告が処分の取消しを求めた非公開情報は次のとおりである(ただし,旅費文書の非公開情報を除く。 。)(ア)食糧費文書a協議,懇談等の相手方出席者たる特定の個人が識別されることになる表示b債権者の口座及び印影(イ)交際費文書a交際の相手方たる特定の個人又は団体が識別されることになる表示b交際費の支出内容を示す「香典「祝儀「餞別「見舞い」等」,」,」,といった表示c債権者の口座及び印影 本件訴訟の推移( )原審における1審原告の請求の趣旨 1審原告は,本件各非公開部分は本条例6条各号所定の非公開情報に該当しないから,本件各処分は違法であると主張して,その取消しを求めて本件訴訟を提起した。なお,旅費文書についての,原判決別紙文書目録一の一,四,七,一〇,一三,一六,一九,二二,二五,二八,三一記載の各非公開部分については,既に,最高裁判所において上告棄却ないし上告却下により確定しているので,当審の判断対象ではない。 ( )原判決 - 6 -ア食糧費文書について原審は,原判決の別紙文書目録一の二,五,八,一一,一四,一七,二〇,二三,二六,二九,三二記載の非公開部分のうち以下の非公開部分を除いたその余の部分の非公開処分を取り消した。 a同目録一の二記載の非公開部分のうち(a)1審被告北九州市長が平成7年8月25日にマリノベーション計画打合せの際に行った懇談の相手方(b)1審被告北九州市長が同年6月22日にα人工島建設に伴う漁業補償の事前協議のために開いた懇談の相手方,,,,,,,,, マリノベーション計画打合せの際に行った懇談の相手方(b)1審被告北九州市長が同年6月22日にα人工島建設に伴う漁業補償の事前協議のために開いた懇談の相手方,,,,,,,,,,b同目録一の二五八一一一四一七二〇二三二六二九三二の記載の債権者の口座及び債権者の印影イ交際費文書について原審は,交際費文書の非公開部分について,債権者の口座及び印影については本条例6条2号に,交際の相手方に関する情報は,全て6条6号又は7号に該当し,交際費の支出目的も,公開されている「会費」及び「懇談」を除き,全て6条6号又は7号に該当するなどとして,1審原告の請求をいずれも棄却した。 ( )差戻前の控訴審判決 そこで,1審原告及び1審被告らは,これを不服として控訴を提起したところ,差戻前の控訴審である福岡高等裁判所は,1審原告の控訴をいずれも棄却し,1審被告らの控訴に基づき,原判決を変更したが,当審の審理対象となっている部分については,原判決の判断を維持した。 ( )上告審判決 ア1審原告及び一審被告らは,差戻前の控訴審判決を不服として,それぞれ上告及び上告受理の申立てをした。これに対し,最高裁判所は,上記各上告をいずれも棄却したが,上記各上告受理の申立てに対し,以下のとお- 7 -り判決した。 イ交際費文書別紙目録1についての最高裁判所の判断平成13年(行()(ヒ)第348号)最高裁判所は,別紙目録1の2及び3記載の非公開部分について,以下のとおり判示した。 (ア)原審が確定した事実関係等によれば,支出目的が「弔意」に分類されるものは,局長等が葬儀,慰霊祭,初盆等に参列した際に,香典,弔慰金,供花,供物等を献呈したものである。これらのうち,葬儀等の際の供花及び供物は,献呈者の名 等によれば,支出目的が「弔意」に分類されるものは,局長等が葬儀,慰霊祭,初盆等に参列した際に,香典,弔慰金,供花,供物等を献呈したものである。これらのうち,葬儀等の際の供花及び供物は,献呈者の名を付して一般参列者の目に触れる場所に飾られるのが通例であり,これを見ればそのおおよその価格を知ることができるものであるから,その相手方及び内容が不特定の者に知られ得る状態でされるものということができ,その交際費の支出に関する情報は,本条例6条7号所定の非公開情報には当たらないと解するのが相当である。他方,香典及び弔慰金は,その性質上,支出の要否や金額等が相手方とのかかわり等をしんしゃくして個別に決定されるものであり,贈呈の事実はともかく,その具体的金額までが一般参列者に知られることは通常考えられないから,その交際費の支出に関する情報は,同号所定の非公開情報に当たると解するのが相当である。そうすると,支出目的が「弔意」に分類される交際費の支出に関する情報については,上記の観点から,その細目を区分した上で同号所定の非公開情報に当たるかどうかを判断する必要があるというべきである。 (イ)原審が確定した事実関係等によれば,支出目的が「会費」に分類されるものは,局長等が加入している団体の会費や,加入していない団体の会合に出席した際の会費を支払ったものである。これらのうちには,局長等がその団体に加入していることが公知の事実となっているものや,当該会合への出席が不特定の者に知られ得る状態でされるものが含- 8 -まれている蓋然性がある。こうしたいわば公然とされる交際のうち,会費の金額が相手方により一定の金額に定められているものについては,その交際費の支出に関する情報を公開しても,相手方との信頼関係あるいは友好関係を損なうなどの支障が生ずるおそれがあ れる交際のうち,会費の金額が相手方により一定の金額に定められているものについては,その交際費の支出に関する情報を公開しても,相手方との信頼関係あるいは友好関係を損なうなどの支障が生ずるおそれがあるとは認められない。そうすると,支出目的が「会費」に分類されるものについては,上記のような事実の有無を確定しなければ,その交際費の支出に関する情報が本条例6条7号所定の非公開情報に当たるかどうかを判断することはできないというべきである。 (ウ)原審が確定した事実関係等によれば,支出目的が「懇談」に分類されるものは,相手方との信頼関係ないし友好関係の維持増進を目的として行われた懇談の費用である。これらの支出は,その性質上,その要否や金額等が相手方とのかかわり等をしんしゃくして個別に決定されるものであり,支出金額,内容等が不特定の者に知られ得る状態でされるものとは通常考えられないから,これらの懇談に係る交際費の支出に関する情報が本条例6条7号所定の非公開情報に当たる蓋然性は高いというべきである。もっとも,例えば,局長等が他の地方公共団体の公務員との間で公式に開催する定例の会合等は,その相手方及び内容が明らかにされても,通常,これによって相手方が不快な感情を抱き,当該交際の目的に反するような事態を招くことがあるとはいえないから,これらの懇談における交際費の支出に関する情報の中には同号所定の非公開情報に当たらないものが含まれている蓋然性もある。そうすると,支出目的が「懇談」に分類されるものについては,その具体的な類型を明らかにしなければ,その交際費の支出に関する情報が同号所定の非公開情報に当たるかどうかを判断することはできないというべきである。 ,「」,「」,(エ)原審が確定した事実関係等によれば支出目的が御祝餞別「見舞い「賛 出に関する情報が同号所定の非公開情報に当たるかどうかを判断することはできないというべきである。 ,「」,「」,(エ)原審が確定した事実関係等によれば支出目的が御祝餞別「見舞い「賛助「土産」又は「お礼」に分類されるものについて」,」,- 9 -は,その性質上,その支出の要否や金額等が相手方とのかかわり等をしんしゃくして個別に決定されるものであり,贈呈等の事実はともかく,具体的な金額等が不特定の者に知られ得る状態でされるものとは通常考えられないものである。そうすると,上記の各支出目的に分類されるものについては,その交際費の支出に関する情報は,本条例6条7号所定の非公開情報に当たると解するのが相当である。 (オ)以上によれば,別紙目録1の2記載の非公開部分に関しては,以上説示したところに従って更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すべきである。別紙目録1の3( )記載の非公開部分に関しては,論 旨は理由がなく,同( )記載の非公開部分に関しては,上告受理申立て 理由がないから,本件上告を棄却すべきである。なお,その余の上告については,上告人は上告受理申立て理由を記載した書面を提出しないから,これを却下する。 ウ食糧費文書別紙目録2についての最高裁判所の判断平成13年(行()(ヒ)第349号)(ア)本条例6条1号にいう「個人に関する情報」は「事業を営む個人,の当該事業に関する情報」が除外されている以外には文言上何ら限定されていないから,個人にかかわりのある情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものは,原則として,同号所定の非公開情報に該当するものというべきである。もっとも,本条例において法人等に関する情報の非公開事由が別途定められていることに照らせば,法人等の代表者又は は識別され得るものは,原則として,同号所定の非公開情報に該当するものというべきである。もっとも,本条例において法人等に関する情報の非公開事由が別途定められていることに照らせば,法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者が当該法人等の職務として行う行為など当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報については,同号所定の非公開情報には該当しないものというべきである。 また,本条例の趣旨,目的に照らせば,国又は地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報は,公務員個人の私事に関する情報が含まれる- 10 -場合を除き,公務員個人が同号本文にいう「個人」に当たることを理由に同号所定の非公開情報に該当するとはいえないものと解するのが相当である。 (イ)これを本件についてみると,原審は,食糧費文書に係る懇談の相手方出席者に,国又は地方公共団体の公務員のほか,法人等の役員や職員など公務員以外の者も含まれていることを確定しているが,懇談の相手方出席者である公務員がその公務の遂行として懇談に出席したものであるのかどうか,懇談の相手方出席者である公務員以外の者が法人等の代表者又はこれに準ずる地位にあって当該法人等の職務として出席したものであるかどうかなどの事実について,原審はこれを確定していない。 しかしながら,これらの事実を確定しなければ,食糧費文書に記録された懇談の相手方出席者に関する情報が本条例6条1号所定の非公開情報に当たるかどうかを判断することはできないというべきである。 (ウ)以上によれば,別紙目録2記載の非公開部分に関する部分は是認することができず,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があると,,,して同部分は破棄を免れず別紙目録2記載の非公開部分に関しては更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すべきであ ることができず,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があると,,,して同部分は破棄を免れず別紙目録2記載の非公開部分に関しては更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すべきである。 ( )当審における判断の対象 当審における判断の対象は,1審原告の本件請求のうち,上記差戻しに係る部分,すなわち,本件各処分のうちの,以下のア及びイの非公開部分についての当否である。 ア平成13年(行ヒ)第348号について別紙目録1の2記載の非公開部分イ平成13年(行ヒ)第349号について別紙目録2記載の非公開部分 争点及び当審における食糧費文書についての当事者の主張- 11 -( ) 争点 一審被告らがした本件各処分のうち,別紙目録1の2及び同目録2の各非公開部分に関する処分が適法であるか否か。 ( )1審原告の主張 ア「法人等の代表者に準じる地位にある者」について(ア)一般的に,当該法人等そのもの又はその支店や営業所といった一定の独立性を有する組織の長と評価し得る地位にある者に付される肩書を,,,有する者また直ちに独立した組織の長とまでは評し得ないにしてもこれに準じる地位にある者に付される肩書を有する者は,本条例の趣旨及び目的からしても,原則として,法人等の代表者等であるものと推認するのが相当である。 (イ)本件については,1審被告らが,非公開としている相手方のうち,,,,,,,①支店長②営業所長③支社長④局長⑤支部長⑥海外事務所長⑦支部の長は,当該法人の支店や営業所といった一定の独立性を有する組織の長と評価し得る地位にある者に付されるものであり,また,⑧常務,⑨常務理事,⑩事務局長,⑪副支社長は,組織の長に準じる地位にある者に付されるものということができるから,これら の独立性を有する組織の長と評価し得る地位にある者に付されるものであり,また,⑧常務,⑨常務理事,⑩事務局長,⑪副支社長は,組織の長に準じる地位にある者に付されるものということができるから,これらの者について非公開とした1審被告らの本件各処分は違法である。 イ外国人について(ア)「公務員」の概念についてa最高裁判決は「国又は地方公共団体の公務員の職務の遂行に関す,,,る情報は公務員個人の私事に関する情報が含まれている場合を除き公務員個人が本条例6条1号本文にいう『個人』に当たることを理由」,に同号所定の非公開情報に該当するとはいえないと判示しているがその理由は,公務員の職務の遂行に関する情報については,プライバシー保護の要請が弱いからに他ならない。この公務遂行に関する情報- 12 -についてプライバシー保護の要請が働かない点については日本の国,「又は地方公共団体の公務員」であろうと,他国のそれであろうと変わ。 ,「」りはないしたがって本条例にいう国又は地方公共団体の公務員は,日本のそれに限定されたものではないと解釈されなければならないから,外国の「国又は地方公共団体の公務員」に関する情報も公開されなければならない。1審被告らの主張は,日本にいる外国の公務,。 員が日本の公務員以上にプライバシーを保護されることを意味するまた,他国の「国又は地方公共団体の公務員」が関与している情報については非公開とされることになり,日本にいる市民の知る権利や住民自治の保障が実現されなくなる。 b本件についてみるに,①外国政府の部局長,②福岡にある外国領事館の首席領事,③外国自治体の部局長,④福岡にある外国領事館の総領事,⑤外国政府の副次官,⑥外国自治体の副主任,⑦外国自治体の議員,⑧外国大使館の公使,⑨外国自治 政府の部局長,②福岡にある外国領事館の首席領事,③外国自治体の部局長,④福岡にある外国領事館の総領事,⑤外国政府の副次官,⑥外国自治体の副主任,⑦外国自治体の議員,⑧外国大使館の公使,⑨外国自治体の秘書長,⑩外国政府の技術スタッフは,いずれも外国の「国又は地方公共団体の公務員」に該当する。 (イ)「法人その他の団体」の概念についてa外国の政府,立法機関,司法機関も本条例の「法人その他の団体」に含まれる。外国政府等の代表者,準代表者の範囲についても,上記アに即して判断されるべきである。 b本件についてみるに,①外国にある国際機関の部長,②外国にある法人の準役員,③外国にある法人の部長は,いずれも「法人その他の団体」の代表者,準代表者に該当するので,これらを非公開とする1審被告らの本件各処分は違法である。 c仮に「国又は地方公共団体の公務員」が日本のそれに限定される,としても①副次官②副主任③技術スタッフ以外はいずれも法,,,,「- 13 -人その他の団体」の代表者,準代表者に該当するので,これらを非公開とする1審被告らの本件各処分は違法である。また,④外国自治体の議員についても「法人その他の団体」の代表者,準代表者に該当,すると解釈すべきである。同議員は,全員が選挙などで選ばれた自治体住民の代表であり,平等な議決権を同数有する上下関係のない存在である。よって,自治体の議会という団体の代表者,準代表者は,議会を構成する議員全員と考えざるを得ないからである。 ( )1審被告らの主張 ア「法人等の代表者に準じる地位にある者」について(ア)本条例は,いわゆる「個人識別型」を採用し,個人のプライバシーについて遺漏のないようにするために一切の個人に関する情報を広く非公開としようとするものであるから「法 じる地位にある者」について(ア)本条例は,いわゆる「個人識別型」を採用し,個人のプライバシーについて遺漏のないようにするために一切の個人に関する情報を広く非公開としようとするものであるから「法人等の代表者に準ずる地位に,ある者」の意味も厳格に解釈すべきであり「法人等の代表者に次ぐ地,位にある者」を指すものである。そして「法人等の代表者に次ぐ地位,にある者」は,法人等の代表者を表す肩書の前に「副」と付すことによ,「」「」り代表者に次ぐ地位にある者であることを明示している副会長や「副社長」などが該当する。さらに,法人等の代表者として「会長」がおり,これに次ぐ地位にある者として「副会長」がいるものの,それらの者がいずれも非常勤職で,その下位の「常務理事」が実質的な法人活動を行っているような法人においては,当該「常務理事」は「代表者に次ぐ地位にある者」ではないものの,実質的に「法人等の代表者と同様の資格を有する者として扱われる地位にある者」として「代表者に準ずる地位にある者」に該当する。なお,建設業法第7条に基づく建設業許可の要件に関して,国土交通省は,告示「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年3月8」日付建設省告示第351号)において「準ずる地位」を「使用者が法,- 14 -人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい,個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう」とし「準ずる地。 ,位」という表現が「次順位たる地位」の意味で用いられていることは明らかであり,一審被告らの見解は,国の機関においても採られている極めて一般的な考え方である。 (イ)そうすると「法人等の代表者」は「法人等の長」であって,1,,審原告の主張する「一定の独立性を有す であり,一審被告らの見解は,国の機関においても採られている極めて一般的な考え方である。 (イ)そうすると「法人等の代表者」は「法人等の長」であって,1,,審原告の主張する「一定の独立性を有する組織の長」ではなく「常務,取締役「常務理事「専務理事」等の肩書を有する者については,」,」,その所属する法人等によって「法人等の代表者と同様の資格を有する,者として扱われる地位にある者」と言い得る場合と,言い得ない場合があるから「代表者に次ぐ地位にある者」ではないそれらの者を,原則,として「法人等の代表者に準ずる地位にある者」に該当するというこ,とはできない。 (ウ)したがって,上記の観点からみると,①支店長,②営業所長,③支社長,④局長,⑤支部長,⑥海外事務所長及び⑦支部の長は,いずれも「法人等の代表者」ではなく,また,当然「法人等の代表者に準ずる地位にある者でもなく⑧常務⑨理事及び⑩常務理事はいずれも法」,,,「人等の代表者に準ずる地位にある者」ではなく,また,当然に「法人等の代表者」でもなく,そして,⑪部長,⑫部次長,⑬課長,⑭事務局長及び⑮副支社長は,いずれも明らかに「法人等の代表者」又は「これに準ずる地位にある者」でもないということになり,いずれも非公開とすべきものである。 イ外国人について(ア)外国人の公務員について「」本件最高裁判決が国又は地方公共団体の公務員の職務に関する情報の判断について引用している,本条例とほぼ同様に規定された条例を制- 15 -定していた大阪市の食糧費支出関係文書の一部非公開決定に係る最高裁平成15年11月11日第三小法廷判決は,上海市財政局所属の者について,同市条例の「国又は地方公共団体の公務員」ではないと判断して。 ,,「」いるしたがって 文書の一部非公開決定に係る最高裁平成15年11月11日第三小法廷判決は,上海市財政局所属の者について,同市条例の「国又は地方公共団体の公務員」ではないと判断して。 ,,「」いるしたがって本条例においても国又は地方公共団体の公務員は日本国のそれを指すものである。また,他国においては,国の体制や法制度によって,その国又は地方公共団体によって,その国又は地方公共団体に所属する公務員が,国政又は市政等に関する情報を広く国民又は市民等に公開する責務を負うべき関係にあるとは一律にはいえないのであるから,ある個人が日本以外の国又は地方公共団体に所属する公務員である場合には,国又は地方公共団体に所属する公務員であることを理由として当該個人に関する情報を公開すべきではないものと解される。 (イ)「法人その他の団体」について1審被告らの「外国政府」という表現は,行政機関,立法機関及び司「」(,「」法機関を含めた外国の国家を意味するのであるすなわち国家を「法人」とするもの。そして,行政機関,立法機関及び司法機関。)は,それぞれ「国家」の内部機関として位置づけられるのである。したがって「外国政府の部局長及び公使」は,その所属する法人等の代表,者又は準代表者ではない。 (ウ)以上によれば1審原告の主張する外国人についてはいずれも国,,「又は地方公共団体の公務員」にも「法人その他の団体」の代表者又は,これに準ずる地位にある者ということはできないから,上記外国人に関する情報はいずれも非公開とすべきである。 当審における非開示部分の特定について( )証拠(乙157)及び弁論の全趣旨によれば,1審被告らは,①食糧費 文書の非公開部分については,別表1において,1件の支出に関する一連の- 16 -文書 における非開示部分の特定について( )証拠(乙157)及び弁論の全趣旨によれば,1審被告らは,①食糧費 文書の非公開部分については,別表1において,1件の支出に関する一連の- 16 -文書を1基本単位として,原則として,1基本単位の文書に記載された,1人の相手方毎に一つの整理番号をもうけて,それぞれについて「1審被告,(略称」と「公開」の有無を記載し「記載された相手方情報」及び「相),手方情報が記載された文書(添付文書を含む」を可能な限り具体的に示す)ことにより特定したこと,②交際費文書の非公開部分については,別表2において,1件の支出に関する一連の文書を1基本単位として,原則として,1基本単位の文書に記載された,1人の相手方(個人ないし団体)毎に一つの整理番号をもうけて,それぞれについて「1審被告「公開」の有無及,」,び「支出項目」を記載し「非公開情報の概要」及び「非公開情報が記載さ,れた文書(添付文書を含む」を可能な限り具体的に示すことにより特定し)たことが認められ,1審原告も上記方法により食糧費文書及び交際費文書に関する各非公開部分が特定していることを争わない。 ( )以上のとおり,食糧費文書及び交際費文書の非公開部分が別表1及び別 表2の各整理番号ごとに特定されているので,当審においては,食糧費及び交際費に関する各公開部分の特定は上記整理番号により行う。 ( )1審被告らは,前記各最高裁判決の趣旨について自ら判断するところに 従い,別表1及び別表2の各「公開」欄に○印を記載した各整理番号の相手方について非公開部分に記載された非公開情報を公開した。 第3当裁判所の判断 交際費文書の非公開部分の開示請求について( )別紙目録1の2記載の非公開部分に係る文書は,交際の相手方である個 人又は団 非公開部分に記載された非公開情報を公開した。 第3当裁判所の判断 交際費文書の非公開部分の開示請求について( )別紙目録1の2記載の非公開部分に係る文書は,交際の相手方である個 人又は団体が識別される文書であるので,その交際費の支出目的ごとに,当該文書に記録された交際費の支出に関する情報が本条例6条7号所定の非公開情報に当たるかどうかを検討する。 まず,支出目的が「弔意」に分類される交際費の支出に関する情報については,支出目的が供花及び供物に区分されるものは上記非公開情報に当たら- 17 -ず,香典及び弔慰金に区分されるものは上記非公開情報に当たると解するのが相当であるところ,一審被告らは,前記最高裁判決言渡し後,別表2に記載のとおり,支出項目が「弔意」に分類されるもののうち,香典に区分されるもの以外の全てについて「相手方個人又は団体を識別するに足りる氏名,名称等」及び「支出目的」を1審原告に追加開示した。香典に区分されたものについての非公開情報(相手方個人又は団体を識別するに足りる氏名,名称等)が,本条例6条7号の非公開情報に該当することを否定する事情は認められない。 次に,支出目的が「会費」に分類されるものについては,局長等がその団体に加入していることが公知の事実となっているものや,当該会合への出席が不特定の者に知られ得る状態でされるものなど,いわば公然とされる交際のうち,会費の金額が相手方により一定の金額に定められているものは,その交際費の支出に関する情報は上記非公開情報に当たらないと解するのが相当であるところ,一審被告らは,前記最高裁判決言渡し後,別表2に記載のとおり,支出項目が「会費」に分類されるもの全てについて「相手方個人又は団体を識別するに足りる氏名,名称等」及び「支出目的」を1審原告に追加開示した。 そし ,前記最高裁判決言渡し後,別表2に記載のとおり,支出項目が「会費」に分類されるもの全てについて「相手方個人又は団体を識別するに足りる氏名,名称等」及び「支出目的」を1審原告に追加開示した。 そして,支出目的が「懇談」に分類されるものについては,原則として,その懇談の「相手方個人又は団体を識別するに足りる氏名,名称等」は非公開情報に当たるが,局長等が他の地方公共団体の公務員との間で公式に開催する定例の会合等における交際費の支出に関する情報は非公開情報に当たらないと解されるところ,支出項目が「懇談」に分類されるものについては,いずれも「局長等が他の地方公共団体の公務員との間で公式に開催する定例の会合等における懇談会」ではなく「他の官公庁職員との懇談会(非公式,・非定例「民間の法人等との懇談会」等であることがうかがえるのであ)」,り,本条例6条7号の非公開情報に該当することを否定する事情は認められ- 18 -ない。 ( )以上によれば,別紙目録1の2記載の交際費文書の非公開部分のうち, 別紙目録3の1記載の整理番号の非公開部分については,1審被告らにおいて自主公開したため,1審原告は訴えの目的を達しているから訴えの利益が失われており,別紙目録3の2記載の整理番号の非公開部分ついては,いずれも上記非公開情報に該当し1審原告の請求は理由がない。 食糧費文書の非公開部分の開示請求について( )本条例6条1号にいう「個人に関する情報」は,個人にかかわりのある 情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものは,原則として,同号所定の非公開情報に該当するものというべきであるが,法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者が当該法人等の職務として行う行為など当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報については,上記 所定の非公開情報に該当するものというべきであるが,法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者が当該法人等の職務として行う行為など当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報については,上記非公開情報に該当しないものというべきである。また,国又は地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報は,公務員個人の私事に関する情報が含まれている場合を除き,公務員個人が同号本文にいう「個人」に当たることを理由に同号所定の非公開情報に該当するとはいえないものと解すべきである。 そこで,本件において,別表1の非公開とされた相手方情報が,その「非公開情報の概要」から,①「国又は地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報,あるいは②「法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者が」当該法人等の職務として行う行為など当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報」にそれぞれ該当する否かについて,順次検討する。 ( )まず「国又は地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報」につ ,いて検討するに「国又は地方公共団体」に外国のそれが含まれるとみるか,については,本条例の趣旨,目的に照らし,外国政府ないし外国自治体を含まないと解すべきである。そこで,我が国の公務員について検討するに,証- 19 -拠(乙147,151)及び弁論の全趣旨によれば,整理番号122,600,601,614及び718の各相手方は元国家公務員ないし元地方公務員であり,懇談会出席当時は既に公務員の地位を失っていたこと,整理番号336の相手方は,ある地方公共団体に所属する公務員であるが,職務専念義務を免除されて,関係都市間の連絡調整等を行う任意団体に派遣されて事務局長として勤務していたものであって,公務員としての職務の遂行として懇談会に出席したものではないことが認め 員であるが,職務専念義務を免除されて,関係都市間の連絡調整等を行う任意団体に派遣されて事務局長として勤務していたものであって,公務員としての職務の遂行として懇談会に出席したものではないことが認められるから,上記の各相手方に関する個人情報はいずれも非公開情報に該当する。 ( )次に「法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者が当該法人等の ,職務として行う行為など当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報」について,以下検討する。 ア「法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者」については,本条例,,の趣旨及び目的に照らし法人の代表者に次ぐ地位にある者ばかりでなく法人の代表者に類似する機能を果たしている,法人の支店や営業所等一定の独立性を有する組織の長と評価し得る地位にある者もこれに含まれると解すべきである。そうすると,別表1の「非公開情報の概要」に記載された相手方の肩書からみると,下記の肩書を有する相手方(いずれも別表1の整理番号で特定する)は,原則として「法人等の代表者又はこれに。 ,準ずる地位にある者」に該当し,理事,部長,事務局長,副支社長,副工,。 場長外国にある友好協会の秘書長はこれに該当しないというべきである記①支店長194,203,217,221,230,231,236,244,262,263,267②営業所長204,270,277,288,298③常務,常務取締役,常務理事210,304,311,318,411- 20 -④支社長218,234,253,266,280,282,316,319,327,365,419⑤支部長,支部の長315,326,341,352,356,357, ⑥理事長330,647⑦海外事務所長 ⑧副会長397,398 316,319,327,365,419⑤支部長,支部の長315,326,341,352,356,357, ⑥理事長330,647⑦海外事務所長 ⑧副会長397,398,819ないし822イ続いて,上記アの「法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者」に該当する者の「当該法人等の職務として行う行為など当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報」の該当性の有無についてみるに,証拠(乙159,160,161,162)によれば,上記アの整理番号304,318,330,397,398,411,647,819ないし822の各相手方は,その所属する法人等の職務とは無関係に参加を求められ,個人としての立場で懇談会に出席したことが認められるから,これらの相手方の懇談会への出席はいずれも「当該法人等の職務として行う行為など当該法人等の行為そのものと評価される行為」ではないというべきであり,これらの相手方に関する個人情報も非公開情報に該当する。 ウ外国政府ないし外国の自治体は「法人等」に含まれると解される余地,があるとしても,別表1の「非公開情報の概要」に記載された下記の肩書を有する者(別表1の整理番号で特定する)を「法人等の代表者又はこ。 れに準ずる地位にある者」ということはできない。 記①外国政府の部局長536,552,579,587,590,591②外国領事館の首席領事538,539- 21 -③外国自治体の部局長540,541,547,549ないし551,554,559,560,568,580,581,788,789,792ないし794,805,809ないし813④外国領事館の総領事544,545,705⑤外国にある国際機関の部長 ⑥外国政府の副次官561,817⑦ 581,788,789,792ないし794,805,809ないし813④外国領事館の総領事544,545,705⑤外国にある国際機関の部長 ⑥外国政府の副次官561,817⑦外国領事館の領事564,584,585⑧外国の政府機関のある特定の部門の担当官 ⑨外国自治体の副主任 ⑩外国自治体の議員 ⑪外国大使館の公使572,582⑫外国自治体の秘書長 ⑬外国自治体の副主任 ⑭外国政府の技術スタッフ ⑮外国自治体の主任787,791⑯外国の国際貿易関係機関の地方支部長 ( )以上によれば,別表1の懇談会の相手方に関する非公開情報のうち「法 ,人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者が当該法人等の職務として行う行為など当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報」であって,本条例6条1号の非公開情報に該当しないところの開示すべき相手方の個人情報は,別紙目録4の1のとおりである。また,1審被告らにおいて自主公開したため1審原告の訴えの利益が失われたものは別紙目録4の2のとおりである。そして,本条例6条1号の非公開情報に該当するため,1審原告の請求に理由がないものは別紙目録4の3のとおりである。 まとめ- 22 -( )交際費文書について 別紙目録3の1記載の自主公開部分に関しては,訴えの利益が失われたから,1審原告の訴えをいずれも却下し,同目録3の2記載の非公開部分に関しては,1審原告の請求は理由がないから,1審原告の請求をいずれも棄却すべきである。 ( )食糧費文書について 別紙目録4の1記載の非公開部分に関しては,1審原告の請求は理由があるから,本件各処分のうち当該部分を取り消し,同目録2の非公開部分に関しては も棄却すべきである。 ( )食糧費文書について 別紙目録4の1記載の非公開部分に関しては,1審原告の請求は理由があるから,本件各処分のうち当該部分を取り消し,同目録2の非公開部分に関しては,1審被告らが自主公開したため,訴えの利益が失われたから,1審原告の訴えをいずれも却下し,同目録3の非公開部分に関しては,1審原告の請求は理由がないから,1審原告の請求をいずれも棄却すべきである。 よって,以上と異なる原判決を変更することとし,主文のとおり判決する。 福岡高等裁判所第1民事部裁判長裁判官古賀寛裁判官川野雅樹裁判官齋藤毅

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