昭和39(オ)1442 債務不存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年7月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和37(ネ)618
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人青木貞雄、同辻仙二の上告理由第一点について。  原判決の認定したと

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判決文本文988 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人青木貞雄、同辻仙二の上告理由第一点について。  原判決の認定したところによれば、訴外Dは上告人らから与えられていた訴外E 信用金庫に対する連帯保証契約更新のための代理権を踰越して被上告人との間の原 判示(一)、(二)、(三)および(五)の各連帯保証契約を締結したものであり、 しかも訴外Dは右権限踰越行為をなすに際し本人の実印を所持していたというので あつて、このように本人から実印の交付を受けて権限踰越の代理行為がなされた場 合には、特別の事情のないかぎり民法一一〇条にいわゆる代理権ありと信ずべき正 当の事由があるものと解すべきことは、当裁判所の判例の(昭和三三年(オ)第一 一七号、同三五年一〇月一八日第三小法廷判決、民集一四巻一二号二七六四頁)と するところであり、原審は、上告人らの所論過失の主張につきその認定した事実関 係のもとで右主張を排斥し、結局前記のような特別な事情はないものと判断してい ることが窮われるのであつて、右認定判断は、正当として是認するに足りるところ である。論旨引用の各判例は事案を異にし、本件に適切でない。それ故、論旨は採 るを得ない。  同第二点について。  論旨は、すべて、本件連帯保証契約における原判示表見代理の成否について原審 査が正当になした判断に対し、原審の認定しない事実をるる主張し、或いは独自の 見解に立つて、その違法をいうにすぎない。それ故、論旨は採るを得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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