【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。 理 由 弁護人佐々野虎一の上告趣意について。 第一点(所論(A))は
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。 理由 弁護人佐々野虎一の上告趣意について。 第一点(所論(A))は、原判決が訴訟費用を両被告人の共同負担としたことを理由として憲法一三条違反を主張するのであるが、原判決の判示するところによれば、被告人Dの窃取した物件を被告人Eが運搬したというのであつて、両者相関連し、かつ各罪についての証拠は互いに共通することがうかがわれる。従つて原判決の訴訟費用を両被告人に平等に負担させたことはなんら違法でなく、この違法を前提とする違憲の論旨は採用できない。 第二点(所論(B))は、刑法一八条が憲法一四条に違反することを主張するのであるが右罰条が違憲でないことはすでに当裁判所大法廷の判示するところであつて理由がない(昭和二四年(れ)第一八九〇号同二五年六月七日判決、集四巻六号九五六頁)。 第三点(所論(C))は、原判決が、被告人に対し、罰金不完納の場合一日二百円に換算し労役場に留置すると言渡したことをもつて、憲法三六条に違反すると主張するが、前記当裁判所大法廷の判例の趣旨に徴し所論違憲の論旨は理由がない。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年三月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善 保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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