昭和28(あ)3775 賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人野呂正達の上告趣意前段は、違憲をいうが、単なる訴訟法違反の主張に過 ぎないものであり、同後段の違憲の主張は、原審で

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判決文本文312 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野呂正達の上告趣意前段は、違憲をいうが、単なる訴訟法違反の主張に過ぎないものであり、同後段の違憲の主張は、原審で主張も判断もない、従つて、原判決に対する攻撃でないばかりでなく、第一審判決は被告人の自白の外補強証拠をも掲げているから、違憲の主張はその前提を欠くものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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