平成13年(ワ)第168号損害賠償請求事件判決 主文 1 被告は原告に対し,1063万2596円及びこれに対する平成12年8月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。 4 この判決は,原告勝訴の部分に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求被告は原告に対し,1806万5989円及びこれに対する平成12年8月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,被告運転の自動車の助手席に同乗していた原告が,交通事故により受傷して損害を受けたと主張し,民法709 条及び自動車損害賠償保障法3条に基づき,被告に対し損害賠償を請求した事案である。 1 争いのない事実(1) 交通事故の発生次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。 ア日時平成12年8月4日午前2時10分頃イ場所奈良県大和高田市A町付近道路(以下「本件事故現場」という。)ウ被告車両普通乗用自動車(登録番号省略,以下「被告車」という。)エ事故態様被告は,被告車を運転し,本件事故現場付近の信号機により交通整理の行われている交差点北詰において,信号待ちをした後,北から南へ向かって直進するにあたり,急発進,急加速して疾走し,ハンドルを転把したところ,自車を道路右斜め前方に道路から逸走させて自車右前部を道路右側の電柱に衝突させ,被告車の助手席に同乗していた原告を負傷させた。 (2) 責任原因被告は,本件事故当時,自己所有の被告車を運転していたものであるが,その際,適宜速度 せて自車右前部を道路右側の電柱に衝突させ,被告車の助手席に同乗していた原告を負傷させた。 (2) 責任原因被告は,本件事故当時,自己所有の被告車を運転していたものであるが,その際,適宜速度を調節することはもとより,的確にハンドル操作をし,自車の進路を適正に保持して進行すべき業務上の注意義務があるのに,これを怠り,信号待ちの後,急発進して時速約50キロメートルないし60キロメートルに急加速して疾走しながら,不用意にハンドルを転把して被告車を道路から逸走させた過失により,本件事故を惹起したものであるから,不法行為責任(民法709条)及び運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)に基づき,本件事故によって原告が被った損害を賠償する責任がある。 (3) 原告の受傷及び治療経過ア原告は,本件事故により,顔面挫創・切創,頸部捻挫,右膝打撲等の傷害を負った。 イ原告は,平成12年8月4日の事故日から平成13年2月10日の頸部捻挫,腰椎捻挫等についての症状固定日までの間(191日間),通算して46日間入院治療を受けたほか,上記の191日間に通院治療を受けた(実通院日数24日,但し,内1日は入院中の8月7日のB医科大学眼科への通院分)。 その詳細は次のとおりである。 原告は,平成12年8月4日の事故当日,B医科大学付属病院救急科において,顔面挫創・切創の洗浄縫合手術を受けると共に,同病院眼科において,両眼球打撲,両角膜びらんの診断を受け,点眼の処方を受け,同月7日に通院治療を受けている。 原告は,平成12年8月4日から同月26日までの23日間,C外科胃腸科において入院治療を受けた。 原告は,上記C外科胃腸科を退院後,平成12年9月11日,通院治療を受けたが,同病院よりD病院を紹介されて,同日より同病院に通院して治療を受けた 23日間,C外科胃腸科において入院治療を受けた。 原告は,上記C外科胃腸科を退院後,平成12年9月11日,通院治療を受けたが,同病院よりD病院を紹介されて,同日より同病院に通院して治療を受けた。 しかしながら,原告は,症状が軽減せず,仕事にも支障が生じるため,平成12年9月14日から同年10月6日までの23日間,同病院で入院治療を受けた。 その後,原告は,平成13年2月10日に症状固定の診断を受けるまでの間,同病院で通院治療を受けた(但し,外貌醜状についての後遺障害診断はC外科胃腸科において受けている。)。 (4) 損害の填補原告は,本件事故に関し,損害の填補として,合計243万2136円の支払を受けた。 2 争点(1) 原告の後遺障害の有無ア原告の主張原告は,平成13年2月7日,上記のとおり,顔面挫創・切創の傷害につき,C外科胃腸科において症状固定の診断を受け,左頬に長さ3センチメートル,上唇上に1センチメートルと1.5センチメートル,下唇の下から頸部にかけて5センチメートルの各線状瘢痕(幅はいずれも1ミリメートルないし2ミリメートル,軽度の隆起あり)の後遺障害が残ったところ,これは自動車損害賠償保障法施行令別表7級12号(女子の外貌に著しい醜状を残す。)に該当する。なお,従前の外貌醜状を理由に,本件の外貌醜状を後遺障害にあたらないと判断することは不合理であり,許されない。 また,原告は,平成13年2月10日,D病院において頸部,腰部の傷害について症状固定の診断を受け,頸部痛,腰部痛の自覚症状が残ったところ,これは自動車損害賠償保障法施行令別表14級10号(局部に神経症状を残す。)に該当する。 イ被告の主張外貌醜状の後遺障害については,原告は,平成9年頃にも交通事故に遭い,同年5月16日に自賠責保険 は自動車損害賠償保障法施行令別表14級10号(局部に神経症状を残す。)に該当する。 イ被告の主張外貌醜状の後遺障害については,原告は,平成9年頃にも交通事故に遭い,同年5月16日に自賠責保険において外貌醜状(顔面部)の最高級である,7級12号に認定されており,本件事故当時,上記後遺障害は残存していたものであるから,仮に本件事故によりいかにひどい外貌醜状の後遺障害が残ったとしても,従前と同一系列の部位(顔面部)にさらに障害を負ったものであり,それは自賠責保険にいう,加重障害にはならず,原告に新たな被害が生じたとはいえないから,後遺障害にはあたらない。なお,原告は,既存の外貌醜状については形成手術をし,日常生活上,特段のハンディキャップを感じていなかったというのであるから,本件事故による外貌醜状についても,将来,形成手術を行うことにより被害の回復を図ることが可能である。 原告主張のその他の後遺障害については,他覚的所見に乏しく,後遺障害には該当しない。 (2) 原告の損害額ア原告の主張(ア) 治療費 135万6609円内訳B大学救急科 1万6860円B大学眼科 9470円C外科胃腸科 29万0150円D病院 104万0129円(イ) 入院雑費 5万9800円1日あたり1300円が相当であり,46日分(ウ) 通院交通費 9万2240円(エ) 通勤交通費 12万6380円(オ) 休業損害 95万3236円原告は,本件事故により平成13年8月5日から同年8月30日までの間及び同年9月12日から同年10月 費 12万6380円(オ) 休業損害 95万3236円原告は,本件事故により平成13年8月5日から同年8月30日までの間及び同年9月12日から同年10月31日までの間の合計76日間欠勤を余儀なくされた。 原告の平成11年の年間所得は376万8419円であるのに対し,平成12年の年間所得は281万5183円であり,95万3236円の減収となっているところ,同減収は,すべて本件事故の起因するものである。 (カ) 逸失利益 290万9860円原告は,本件事故後も本件事故前と同様に,社会福祉法人E会の経営する,特別養護老人ホーム「F」に寮母として勤務しており,現実に収入が減少したわけではない。 しかしながら,原告は,同ホームにおいて,入所者のおむつの取り替え,食事の介護,入浴介助,車椅子とベッド間の移動,身体の清拭など重労働に従事しており,上記の頸部痛,腰部痛は原告の仕事に支障を来しているし,醜状痕も,寮母としての入所者及びその家族,関係者らとのコミュニケーションに支障が生じ,職場内での評価が得られず,昇給等に影響が生じるおそれがある。 また,頸部痛,腰部痛などの後遺障害により上記のような寮母の重労働を継続することに困難を来しても,醜状痕のため転職の機会が通常の女性より狭められることになる。 以上のような事情を考慮すると,原告において,少なくとも今後10年間,10パーセント程度の労働能力の喪失を認めるのが相当であり,原告の平成11年の年収を基礎としてライプニッツ方式により中間利息を控除して計算すると,次の計算式のとおり290万9860円(円未満切捨て)となる。 3,768,419 × 0.1 × 7.7217 ≒ 2,909,860(キ) 慰謝料 て計算すると,次の計算式のとおり290万9860円(円未満切捨て)となる。 3,768,419 × 0.1 × 7.7217 ≒ 2,909,860(キ) 慰謝料 1350万円入通院慰謝料150万円,後遺障害慰謝料1200万円(ク) 弁護士費用 150万円イ被告の主張(ア) 原告主張の治療費のうち,C外科胃腸科の1050円の文書料(生命保険会社に提出された診断書作成料)とD病院の6300円の文書料(後遺障害診断書の作成料)の支払義務は否認し,その余は認める。 (イ) 原告主張の入院雑費,通院交通費,通勤交通費は認める。 (ウ) 原告主張の休業損害及び入通院慰謝料の額は争う。 (エ) 上記のとおり原告には後遺障害は認められず,従って後遺障害による逸失利益や後遺障害慰謝料は認められない。 また仮に原告の外貌醜状が後遺障害に該当するとしても,外貌醜状により労働能力の喪失は考えられず,本件においては現に減収が生じていないのであるから,逸失利益は否定されるべきである。 (3) 過失相殺ア被告の主張本件事故は,職場の同僚である原・被告が午後9時頃から翌日午前2時頃まで居酒屋,カラオケ店で飲食後,被告運転の被告車に原告が同乗して帰宅途中に発生したものであるが,被告の運転ミスに酒の酔いが一因していることは明らかであるところ,原告は,被告が相当量の飲酒をしていることを知りながらあえて被告車に同乗したものである。 また原告はシートベルトを装着しておらず,このため衝突した衝撃でフロントガラスに顔を強打したのである。 以上の点を考慮すると,本件は5割の過失相殺が免れない。 イ原告の主張被告の呼気1リットル中のアルコール量は0.38ミリグラムであり,被告の「言語態度は普通」「正 ラスに顔を強打したのである。 以上の点を考慮すると,本件は5割の過失相殺が免れない。 イ原告の主張被告の呼気1リットル中のアルコール量は0.38ミリグラムであり,被告の「言語態度は普通」「正常の歩行」「直立できた」「酒臭も弱い」とされており,本件事故当時,運転に大きく影響を与えるような酒気帯び状態ではなかった。 本件事故は,被告の急発進が大きく起因しているのであり,この急発進は被告の酒気帯びとは直接関係がない,安全運転義務違反行為である。 従って,本件事故において,酒気帯びの点を重視し,このことを原告が承知していたことを理由に過失相殺を行うことは不当である。 第3 当裁判所の判断 1 原告の後遺障害の有無について(1) 外貌醜状について証拠(甲12,28の1ないし6)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,平成13年2月7日,顔面挫創・切創の傷害につき,C外科胃腸科において症状固定の診断を受け,左頬に長さ3センチメートル,上唇上に1センチメートルと1.5センチメートル,下唇の下から頸部にかけて5センチメートルの各線状瘢痕を残していること,担当医師は,同瘢痕について,「多少ましになるかもしれない」と判断しているにすぎず,今後の改善の可能性は低いことが認められ,同瘢痕の部位・内容・程度からすると,原告は,本件事故により,自動車損害賠償保障法施行令別表の7級12号に該当する,女子の外貌に著しい醜状を残す後遺障害を受けたものと認めることができる。 これに対し,被告は,原告が平成9年頃にも交通事故により受傷して,顔面に醜状痕を残し,自賠責保険において,自動車損害賠償保障法施行令別表の7級12号の後遺障害に該当すると判断されていることから,仮に本件事故によりいかにひどい外貌醜状の後遺障害が残ったとしても,従前と同一系列の部位(顔面部)に おいて,自動車損害賠償保障法施行令別表の7級12号の後遺障害に該当すると判断されていることから,仮に本件事故によりいかにひどい外貌醜状の後遺障害が残ったとしても,従前と同一系列の部位(顔面部)にさらに障害を負ったものであり,それは自賠責保険にいう,加重障害にはならず,原告に新たな被害が生じたとはいえないから,後遺障害にはあたらない旨主張している。 しかしながら,上記は自賠責保険の認定基準にすぎないのであって,それに裁判所が拘束されるいわれはなく,本来,後遺障害とは,「傷害がなおったとき身体に存する障害」(自動車損害賠償保障法施行令2条1項2号ロ)をいうのであって,この意味で原告の本件事故による外貌醜状が後遺障害に該当するのは明らかであり,原告が以前に本件事故による後遺障害と同一系列の後遺障害を受けたか否かによりその結論が異なるものではないものと解するべきである。この点に関する被告の主張は採用できない。 (2) 頸部痛及び腰部痛について原告は,症状固定後も頸部痛及び腰部痛を訴えているものの,証拠(甲13,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,頸部,腰部共にX線写真やMRI検査において特段の異常所見は認められていないこと,神経学的検査においても病的な反射は認められず,自訴を裏付ける神経学的な他覚所見は認められていないこと,以上の結果から,頸部痛及び腰部痛に関しては,自賠責保険において,後遺障害に該当しない旨判断されていることが認められる。 上記事実によれば,原告が頸部痛及び腰部痛を訴えているからといって,そのことだけで直ちに原告に本件事故に起因する後遺障害が残存していると認めることはできず,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。 従って,原告の頸部痛及び腰部痛に関して,後遺障害を認めることはできない。 2 原告の損害額について( する後遺障害が残存していると認めることはできず,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。 従って,原告の頸部痛及び腰部痛に関して,後遺障害を認めることはできない。 2 原告の損害額について(1) 治療費 134万9259円原告主張の治療費のうち,C外科胃腸科の1050円の文書料(生命保険会社に提出された診断書作成料)とD病院の6300円の文書料(後遺障害診断書の作成料)を除く部分は当事者間に争いがない。 上記C外科胃腸科の生命保険会社に提出された診断書作成料については,本件損害賠償と無関係であることは明らかであり,またD病院の後遺障害診断書は,証拠(甲13)によれば,頸部痛及び腰部痛に関する診断書であることが認められ,上記のとおり,頸部痛及び腰部痛については後遺障害は認められないことから,本件事故と相当因果関係のある損害とは認められない。 (2) 入院雑費 5万9800円当事者間に争いがない。 (3) 通院交通費 9万2240円当事者間に争いがない。 (4) 通勤交通費 12万6380円当事者間に争いがない。 (5) 休業損害 95万3236円証拠(甲22ないし24,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件事故当時,社会福祉法人E会の経営する,特別養護老人ホーム「F」に寮母として勤務して給与所得を得ていたこと,原告は,本件事故により平成13年8月5日から同年8月30日までの間及び同年9月12日から同年10月31日までの間の合計76日間欠勤を余儀なくされたこと,原告の平成11年の年間所得は376万8419円であるのに対し,平成12年の年間所得は281万5183円であり,95万3236円の減収となっているところ,同減収は,本件事故による欠勤期間中 たこと,原告の平成11年の年間所得は376万8419円であるのに対し,平成12年の年間所得は281万5183円であり,95万3236円の減収となっているところ,同減収は,本件事故による欠勤期間中,給与が支給されなかったほか,賞与も減額されたため生じたもので,他に減収の原因は考え難いことが認められる。 上記事実によれば,原告の休業損害は95万3236円と認めるのが相当である。 (6) 逸失利益 0円原告に自動車損害賠償保障法施行令別表の7級12号に該当する後遺障害が残存していることは上記認定のとおりである。 そこで,上記後遺障害により逸失利益が発生するか否かにつき検討するに,証拠(甲22ないし24,27,原告本人)によれば,原告(昭和50年生)は,本件事故後も上記「F」に寮母として勤務しており,特段減収は生じていないこと,原告は,平成8年9月14日にも交通事故により受傷し,平成9年4月15日に症状固定したが,顔面の唇の右端から右頬部にかけて7センチメートルの瘢痕(中央部は固く陥没しており,3ミリメートル程の幅がある赤色の肥厚した瘢痕)が残存し,自賠責保険により,自動車損害賠償保障法施行令別表の7級12号の後遺障害と判断されたこと,原告は,同事故当時も現在と同じ職場に勤務していたこと,原告の上記後遺障害は現在も残存していることが認められる。 上記認定事実によれば,そもそも現実に減収が生じておらず,本件の醜状痕が将来の労働能力に影響を与えるものであるかどうか判然としないうえ,将来の労働能力に多少の影響を与えることがあるとしても,それが従前の醜状痕によるものか,本件事故による醜状痕によるものかの区別も判然としないというべきであって,結局のところ,独立の逸失利益を認める足りる的確な証拠はない。上記醜状痕に とがあるとしても,それが従前の醜状痕によるものか,本件事故による醜状痕によるものかの区別も判然としないというべきであって,結局のところ,独立の逸失利益を認める足りる的確な証拠はない。上記醜状痕によって被る不利益は慰謝料算定にあたって補完的に斟酌するのが相当である。 (7) 慰謝料 1250万円上記認定にかかる,原告が本件事故により被った傷害の程度,入通院治療の内容,経過,その期間,後遺障害の程度その他諸般の事情に鑑みれば,原告の入通院慰謝料としては150万円,後遺障害慰謝料(逸失利益が認められない点も考慮)としては1100万円の合計1250万円が相当と認める(なお,後遺障害慰謝料算定にあたって,原告が従前の顔面醜状による後遺障害を残していることを減額要素として考慮するのは相当ではない。)。 (8) 合計 1508万0915円 3 過失相殺について(1) 証拠(甲1,2の1ないし8,原告本人)によれば,次の事実が認められる。 ア原告と被告は,原告が被告の職場の先輩の関係にあたる。 イ原告と被告は,平成12年8月3日午後8時頃,一緒に飲食するため,近鉄八木駅前で待ち合わせた。原告は,同駅前から,被告の運転する被告車に同乗して香芝市内の居酒屋に赴き,同所で午後9時頃から翌4日午前零時前頃まで,一緒に飲酒飲食した。被告は,同所では,生ビールを中ジョッキ3杯位飲んだ。 ウ原告と被告は,被告の運転する被告車に同乗して大和高田市内のカラオケ店に赴き,同所で4日午前零時頃から午前2時頃まで,一緒に飲酒しながら歌を歌った。被告は,同所では,生ビール中ジョッキ2杯位と酎ハイを少し飲んだ。 エ被告は,その後,被告車を運転し,助手席に原告を同乗して原告の自宅まで送って行くこととした。 な 飲酒しながら歌を歌った。被告は,同所では,生ビール中ジョッキ2杯位と酎ハイを少し飲んだ。 エ被告は,その後,被告車を運転し,助手席に原告を同乗して原告の自宅まで送って行くこととした。 なお,被告は,外見上は酔った感じはせず,普段とあまり変わらない状態に見えた。 また原告は,助手席に同乗するに際し,シートベルトを装着しなかった。本件事故現場付近の状況は,別紙図面記載のとおりであるが,国道165号線の非市街地にあり,当時の天候は晴れで,道路の状態はアスファルト舗装された平坦な道路で路面は乾燥しており,最高速度は時速40キロメートルに制限されていた。当時本件事故現場付近は暗く,交通は閑散としており,被告車の前方の見通しはよかった。 オ被告は,被告車を運転し,国道165号線を北方向から南方向へむけて走行中の平成12年8月4日午前2時10分頃,本件事故現場付近の信号機により交通整理の行われている交差点に差しかかり,対面信号が赤色を表示していて前車が別紙図面のA地点で停止していたことから,自車を同図面の①地点で停止させた。 被告は,被告車を停止させた後,車内のオーディオデッキの音量等を調整していたが,ふと前方を見ると,既に対面信号が青色表示に変わって前車は発進しており,後続車も接近してきているのに気づき,後続車の走行の邪魔にならないように,別紙図面の①地点でアクセルを踏んで急発進させ,ギアーをローギアーからセカンドギアーに入れ,時速50ないし60キロメートルに急加速したところ,同図面の②地点において,被告車の車体が右に振った様になったため,ハンドルを左に転把したが,今度は被告車の車体が左に寄り建物に衝突しそうになったため,別紙図面の③地点でハンドルを右に転把すると共に急ブレーキをかけたが,間に合わず,同図面の④×地点で被 ったため,ハンドルを左に転把したが,今度は被告車の車体が左に寄り建物に衝突しそうになったため,別紙図面の③地点でハンドルを右に転把すると共に急ブレーキをかけたが,間に合わず,同図面の④×地点で被告車の前部を電柱に衝突させ,電柱を折って,同図面の⑤地点で停止した。原告は,シートベルトを装着していなかったことから,事故の衝撃で,フロントガラスに顔面を強打した。 カ被告は,本件事故直後,本件事故現場付近で,警察官から飲酒検査を受けたところ,呼気1リットル中0.38ミリグラムのアルコールが検出されたが,当時の被告の状況は,言語態度は普通で,警察官の質問に対しては素直に答えており,約10メートルを真直ぐに正常に歩行し,10秒間直立でき,酒臭は約30センチメートル離れた位置で弱い状態であった。 (2) 上記認定事実によれば,本件事故の直接の原因は,被告の急発進,急加速とハンドル操作の誤りという安全運転義務違反であるが,そのような運転をするに至った原因は,被告が酒気帯び運転をし,正常な判断をすることができなかったからであると推認することができる。 そして,原告は,被告と共に飲酒し,被告が酒気帯び運転をするのを承知で同乗したと認められ,しかもシートベルトを装着していなかったためフロントガラスに顔面を強打するなどして負傷したのであるから,原告にも責任があり,損害の公平な分担を図るという趣旨から,原告の損害額を減額するのが相当である。 しかしながら,他方,上記のとおり,本件事故の直接の原因は,被告の安全運転義務違反であり,原告はこれに関与していないし,酒気帯び運転についても,少なくとも外見上はさほど酔った状態には見えなかったというのであるから,原告の責任を大きく評価するのは相当ではない。 そうすると,本件では,シートベルト不装着 ,酒気帯び運転についても,少なくとも外見上はさほど酔った状態には見えなかったというのであるから,原告の責任を大きく評価するのは相当ではない。 そうすると,本件では,シートベルト不装着の点を含め,損害額から2割減額するのが相当である。 4 過失相殺後の損害額と損害の填補について上記の損害額1508万0915円から,過失相殺としてその2割を減ずると,1206万4732円となり,そこから,さらに上記の損害の填補分243万2136円を控除すると,原告の残損害額は,963万2596円となる。 5 弁護士費用について本件事案の内容,審理経過,認容額等に照らすと,本件事故による損害として賠償を求め得る弁護士費用の額は,100万円をもって相当と認める。 6 結論以上によれば,被告は原告に対し,損害額1063万2596円及びこれに対する本件事故日である平成12年8月4日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。 よって,主文のとおり判決する。 奈良地方裁判所葛城支部裁判官神山隆一
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