【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人奥嶋庄治郎の上告理由について。 任意競売における配当異議訴訟の判決
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人奥嶋庄治郎の上告理由について。 任意競売における配当異議訴訟の判決は各抵当権の存否、その順位を確定するも のではないから、原審認定の事実関係の下において被上告人が上告人に対し不当利 得返還請求権を有するものとし、上告人は被上告人に対し四四六、七九七円の支払 義務ありとした原審の判断は正当であり、原判決には何等所論の違法はない。それ 故、論旨は採用し得ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官入江俊郎は海外出張のため署名押印することができない。 裁判長裁判官 岩 田 誠 - 1 -
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