【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 各被告人の弁護人伊藤増一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。(なお、この点に
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 各被告人の弁護人伊藤増一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。(なお、この点に関する原判示は正当であつて、 本件につき同四一一条一号を適用すべきものとは認められない。) よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三四年七月二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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