昭和33(あ)2714 労働基準法違反

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  各被告人の弁護人伊藤増一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。(なお、この点に

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判決文本文356 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  各被告人の弁護人伊藤増一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。(なお、この点に関する原判示は正当であつて、 本件につき同四一一条一号を適用すべきものとは認められない。)  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三四年七月二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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