【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人泉谷清一の上告趣意第一点は違憲を云為する箇所もあるが所論のような経 験則違反は認められないから、違憲の主張は前提を
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人泉谷清一の上告趣意第一点は違憲を云為する箇所もあるが所論のような経験則違反は認められないから、違憲の主張は前提を欠くものである。同第二点の所論証人Aは窃盗の本犯であり賍品の売主であるが、共犯でもまた共同被告人でもないから、所論違憲の主張は前提を欠く。同第三点は量刑の非難で適法な上告理由に当らない。 弁護人宮良寛雄の上告趣意は結局単なる訴訟法の違反、量刑不当の主張に帰し適法な上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一一月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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