昭和26(オ)840 土地所有権取得登記抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであつて、最高裁判所にお ける

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判決文本文363 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであつて、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとも認められない(原審は亡Dは隠居前本件不動産を被上告人に贈与したものと認定したのであつて、原審挙示の証拠によりその事実は認められる。然る以上本件登記は実際の権利関係に符合するものであるから、取得原因に関する記載が事実と異つていてもこれに対する抹消請求は許されない)。よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従つて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -

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