裁判所
昭和30年9月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和30(ク)101
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当裁判所昭和三〇年(ク)第一〇一号裁判官忌避申立却下決定の抗告棄却決定に対する抗告事件につき、当裁判所が昭和三〇年六月三〇日になした抗告却下の決定に対し、申立人らから再審の申立があつた。そして所論は要するに、当審のなした原決定に判断遺脱があるというのであるが、右決定には、なんら所論のような判断遺脱等の再審事由は認められないから当裁判所は、裁判官全員の一致で、右申立を理由なきものと認め、次のとおり決定する。主文 本件再審の申立を却下する。申立費用は申立人らの負担とする。昭和三〇年九月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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