昭和37(オ)35 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年12月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  上告人の親権者たるDが警察官を装つてなした

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判決文本文456 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由第一点について。 上告人の親権者たるDが警察官を装つてなした所為を非難する原判示は、その措辞やや妥当性を欠く憾みがないでもないが、原判決は、右の事実を除いても、その確定したその他の事実関係から、被上告人側の不信行為の程度が軽微なためこれを以て直ちに民法六一二条にいう賃貸借契約解除の原因となすには足りないので、上告人のなした本件賃貸借契約解除の意思表示はその効力を生じない旨説示しているのであり、右判断は是認し得られる。論旨引用の最高裁判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は採用できない。 同第二点について。 論旨は、畢竟、原判示にそわない事実を主張して、原審が適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰するから、いずれも採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官横田正俊- 1 -

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