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昭和27(オ)1204 家屋明渡請求

裁判所

昭和29年11月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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267 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士下山四郎の上告理由は末尾添付別紙記載のとおりである。同上告理由書について。原判決は、被上告人のなした解約申入に正当の事由があると判断するにあたり、その判断に必要な当事者双方の諸般の事情を参酌しているものであり、かつその判断も相当であつて、所論判例違反その他の違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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