昭和33(オ)91 農地買収処分無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年6月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人窪田稔の上告理由第一点ないし第五点について。  上告人が、原審におい

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判決文本文899 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人窪田稔の上告理由第一点ないし第五点について。 上告人が、原審において本件買収の無効原因として主張する違法事実は(1)本件買収計画が三重県農地係員Dの虚偽の指示に基いたものであること(2)上告人の異議を却下した農地委員会の構成が違法であつたこと(3)本件農地の買収によつて上告人の保有小作地が法定面積以下になること(4)遡及買収申請者が適格を欠くことである。しかし、これらの主張事実は、かりに上告人の主張をそのまま認め得るとしても、本件買収処分の取消理由になるだけであつて、買収を法律上当然無効ならしめるものとは考えられない。それゆえ、上告人の請求を排斥した原判示は正当である。 論旨第一点は、るる本件買収に至る経過を述べるのであるが、要するに原審の認めない事実を主張し、原審の証拠の取捨選択を非難し、その事実認定を攻撃するのであつて、法令の解釈に関する重要な主張を含むものとは解されない。同第二点は、本件農地は遡及買収適地ではないというのであるが、遡及買収の要件を誤解したからといつて、直ちに本件買収を無効とすることはできない。同第三点は、本件農地の買収計画に対する異議決定の違法を主張するのであるが、この点は原判決も説明するように、昭和二四年五月二五日の農地委員会の構成は違法であるとしても五月一四日の委員会で却下を決定している以上、右の誤りは結果に影響はないのであるから所論は採るを得ない。同第四点所論の事実は原審で争われなかつた事実であり、同第五点は、第二点と同じ趣旨に帰し、論旨は結局原審の事実認定を非難しているに過ぎない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決 事実であり、同第五点は、第二点と同じ趣旨に帰し、論旨は結局原審の事実認定を非難しているに過ぎない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

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