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昭和23(オ)36 村会議員選挙当選確定

裁判所

昭和23年9月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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455 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由は末尾添附別紙記載の通りである。しかし原審の認定した処によれば選挙管理委員会の書記は委員長が任命することになつて居るものであるのに原正則が投票用紙の交付の事務を行つたのは当日投票用紙交付事務の繁忙と手薄とを見兼ね選挙事務員Dの依頼により自発的に僅々二十分間ばかり手伝つたに過ぎないというのであるからこれを以て書記といえないこと勿論である次ぎに町村制第十五条第三項の論旨摘録の部分は「選挙に関係ある官吏及町村有給の吏員」と明に具体的に規定して居るので、これあるが故に同規定列挙のものは例示的のものと見なければならないという理由はない、原審が其認定した事実に基き原正則は同規定に該当しないものと判断したのは相当である、故に論旨は理由がない。よつて民事訴訟法第四百一条第九十五条第八十九条に従い主文の如く判決する。以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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