昭和29(う)1629 職業安定法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月30日 福岡高等裁判所 棄却
ファイル
hanrei-pdf-23782.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人柴田健太郎提出の控訴趣意書記載のとおりである

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文2,456 文字)

主文本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由本件控訴の趣意は弁護人柴田健太郎提出の控訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用する。 同控訴趣意第一点について、職業安定法第五条にいわゆる職業紹介は求人者と求職者との間の雇傭関係の成立をあつ旋することを実質的内容とするものであり、あつ旋行為が利害の相対立する両当事者間の交渉に介入することについて通例両当事者の諒解があり双方の依頼を受けて行われることに鑑みると、右の場合行為者があらかじめ、求人及び求職の<要旨>申込をうけたことは当然あつ旋行為の前提をなすものであるから、求人者と求職者との間に介入してその間に</要旨>おける雇傭関係の成立をあつ旋した具体的事実を判示すれば、それが求人及び求職の申込をうけたことに基くものであることを自ら暗に判示したものと解されるので、行為者が求人者と求職者との間における雇傭関係の成立をあつ旋した事実が具体的に判示されている以上、あらかじめ求人及び求職の申込をうけて右あつ旋をするに至つた旨を判文に特に明示しなくとも、職業紹介をした事実の判示として何等欠けるところはないものということができる。 ところで、原判決は罪となるべき事実として、論旨摘録のとおり判示していて、なるほど、被告人があらかじめAから求人の申込をうけたのか、又、B、C、Dからそれぞれ求職の申込をうけていたのかどうかを明示していないことは所論のとおりであるけれども、原判示事実中、「A方において同人に対し、Bを同家女給として雇入れ方のあつ旋をなして雇入れさせ以て……職業紹介をなし」とのC、Dの場合も同文の被告人がAとB、C、Dとの間における各雇傭関係の成立をあつ旋して両者間に雇傭契約を成立せしめるに至つたあつ旋行為 て雇入れ方のあつ旋をなして雇入れさせ以て……職業紹介をなし」とのC、Dの場合も同文の被告人がAとB、C、Dとの間における各雇傭関係の成立をあつ旋して両者間に雇傭契約を成立せしめるに至つたあつ旋行為の具体的判示事実自体、被告人があらかじめAから求人の申込をうける一方B外二名からも順次、求職の申込をうけて同女等をAに引き合わせ、右あつ旋行為をするに至つたものであることを暗に判示したものと解されることは前段説明したとおりであるから原判決は被告人が判示職業紹介をした事実の判示として何等欠けるところなく、所論のように理由不備の違法は存しない。論旨は理由がない。 同控訴趣意第二点について、しかし、原判決の拳示した各証拠を綜合すると、被告人はかねて親交があり且つ自分の姉Eも従業婦として働いていた判示特飲店「F」の経営者A及び同人の妻Gから直接に口頭若しくは書信を以て又は右Eを通じて間接にA方で従業婦として働くべき女の物色、身許調査等女の雇入について世話してもらいたい旨の依頼をうけていた事実、Cは以前特飲店の従業婦として働いたこともあつたが、たまたま、昭和二十七年十一月下旬、熊本県八代郡a町のH旅館に宿泊中、同旅館の女主人から「遊んでいるより何処かに働きに行かないか、Iという人が働き先は詳しいから」と勧められて被告人に引き合わされたところ、被告人は「貴女が男の客をとる商売にもう一度出たいというのなら自分の姉もb町の料亭に働いているからそこにでも世話してよい」といつたので、同女もそこで働く気にかり是非周旋をお願するといつて、従業婦としての就職の周旋方を依頼したため被告人もこれを承諾し被告人に連れられてその翌日頃、A方に赴き、被告人の紹介で同人との間に雇傭契約ができ、同人方で従業婦として働くようになつた事実(判示第二の(一))を認定することができる したため被告人もこれを承諾し被告人に連れられてその翌日頃、A方に赴き、被告人の紹介で同人との間に雇傭契約ができ、同人方で従業婦として働くようになつた事実(判示第二の(一))を認定することができる。この事実によると、被告人は求人者たるAから従業婦の物色方等女の雇入についての世話を依頼され求人の申込をうけるとともに他方Cからも従業婦としての就職の周旋方を依頼され、求職の申込をうけて、両者の間に介在し、同女をA方に同道して同人に紹介した結果、直ちに両者間に雇傭関係の成立を見るに至つたもので被告人の所為は、右雇傭関係の成立のための便益をはかりその成立を容易ならしめ、あつ旋したものであることが明らかであり、職業安定法にいわゆる職業紹介をしたものであることは一点疑を容れる余地のないものといわねばならない。 諭旨は、被告人は既にA方で働く意思を決定していたCからA方までの道案内を頼まれ、たまたま所用のために同人方に行く必要があつたので、たんに同女と同行したにすぎないというけれども原審証人A、同E等の証言中、右主張にそうような部分の供述は前記事実の認定できる部分の証拠と対比してたやすく措信し難く他に右主張にかかる事実を認めて前記認定を覆するに足る証拠は見当らない。 そして、又、被告人が判示第一のB、同第二の(二)のDから、それぞれ特飲店に従業婦としての就職の周旋方を依頼されて求職の申込をうけた上、同女等を順次、A方に同道して同人に紹介し、判示のとおり、同女等を同A家女給として雇入方のあつ旋をして雇入れさせ職業紹介をした事実も優に認定することができる。してみれば、原判決が挙示の証拠によつて各判示事実を認定し、これを、職業安定法第六十三条第二号に問擬処断したのは、まことに正当で原判決には所論のように事実の認定を誤り、擬律の錯誤を犯した違法の点なく、論 みれば、原判決が挙示の証拠によつて各判示事実を認定し、これを、職業安定法第六十三条第二号に問擬処断したのは、まことに正当で原判決には所論のように事実の認定を誤り、擬律の錯誤を犯した違法の点なく、論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事西岡稔判事後藤師郎判事大曲壮次郎)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る