【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渋谷又の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、判例を明示していな いのであつて、所論は単なる訴訟法違反の主張に帰
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人渋谷又の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、判例を明示していないのであつて、所論は単なる訴訟法違反の主張に帰し、適法な上告理由と認められない。同第二点は原判決の認定に副わない事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原判決は所論証人Aの証言を採用して、原判示配電会社は本件火災につき責任があると判示しているのである。しかし、右会社側に責任があるからといつて、被告人に全然責任がないと即断することのできないことも、原判決の説示するとおりであるから、本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴四一四条三九六条により、裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 この公判期日には検察官佐藤欽一が出席した。 昭和二九年九月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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