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昭和37(オ)1008 慰藉料請求

裁判所

昭和38年2月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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376 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由一ないし三について、本件当事者間の内縁関係が判示のような事実関係の推移の後に上告人の一方的意思によつて解消され、しかも、それが甚しく信義誠実に欠けているものである旨、および、上告人から被上告人に支払うべき慰藉料が、判示のような事実関係の下では、金一五万円をもつて相当とする旨の原判決の引用する第一審判決の各判断は、右判決にそれぞれ挙示されている証拠に照し是認できなくはなく、右各判断の経過に事実誤認および審理不尽のかしあるを見出し得ない。所論は叙上に反する独自の所見というの外なく、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官高木常七裁判官斎藤朔郎- 1 -

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