昭和45(あ)345 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和45年6月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59585.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人奥野彦六、同大竹由紀子の上告趣意は、判例違反をいうけれども、所論引 用の判例は、当該事案における量刑理由を判示した

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文313 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人奥野彦六、同大竹由紀子の上告趣意は、判例違反をいうけれども、所論引用の判例は、当該事案における量刑理由を判示しただけで、他の事案に適用すべき法律的見解を含んでいないのであるから、判例違反の対象となりえない不適切な判例であり、したがつて、判例違反の主張は前提を欠き刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る