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昭和28(オ)1242 建物収去、土地明渡請求

裁判所

昭和30年1月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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415 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、(金銭債務の履行遅滞につき債務者に過失あることを要しないとする原判旨は正当であり、また原審の確定した事実によれば所論履行の催告において定められた期間を相当とした原判旨は首肯するに足る。なお本件解除権の行使が権利の濫用であるとの主張は事実審でなされた形跡はなく、また原審の確定した事実関係によるも権利の濫用とは認め難い。)すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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